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借り上げ社宅について

著者 ko10731 さん

最終更新日:2015年12月12日 23:30

借り上げ社宅についての質問です。

会社が借り上げしている社宅を利用していた社員が退職した
のですが、退職後も退去せず、そのまま住み着いています。

何度も連絡していますが、部屋から出て来ず、全く話が
できない状態です。

この場合、裁判でしか解決はできないでしょうか?

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Re: 借り上げ社宅について

お疲れさんです

ご質問事例とは異なりますが、添付しておきます
まずは、貴社の就業規則及び社宅規則等での管理はどのようになってインすか?
ほとんどの企業ですが、中途退職者等への借り上げ社宅規則では、退職後30日以内には当該社宅から出ることを命じていると思います。
その後の賃料等は当退職社員に支払いを求めています。
また、賃貸不動産会社等に対してもその旨を提示するでしょう。
退去命令等の内容証明郵の送付、その確認事項等を求めておくことが懸命の策でしょう。


日本の人事部TOP> 人事のQ&A> 福利厚生> 元社員の社宅退去について
https://jinjibu.jp/qa/detl/18810/1/

Re: 借り上げ社宅について

著者ko10731さん

2015年12月16日 17:05

> お疲れさんです
>
> ご質問事例とは異なりますが、添付しておきます
> まずは、貴社の就業規則及び社宅規則等での管理はどのようになってインすか?
> ほとんどの企業ですが、中途退職者等への借り上げ社宅規則では、退職後30日以内には当該社宅から出ることを命じていると思います。
> その後の賃料等は当退職社員に支払いを求めています。
> また、賃貸不動産会社等に対してもその旨を提示するでしょう。
> 退去命令等の内容証明郵の送付、その確認事項等を求めておくことが懸命の策でしょう。
>
>
> 日本の人事部TOP> 人事のQ&A> 福利厚生> 元社員の社宅退去について
> https://jinjibu.jp/qa/detl/18810/1/


ご回答ありがとうございます。
就業規則には退職後30日以内の退去の文言があります。
内容証明を送り、通知をおこない、対応したいと思います。

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