相談の広場
1年変形を採用しA班、B班に分かれ、法定休日以外のお休みをずらしてのカレンダーを作成しました。
A班、B班それぞれの従業員が法定休日以外の休日について、できれば前月に取り決めて交換しあいたいとの申出がありました。
従業員の申出であっても、休日の交換(振替休日)は、週をまたぐ25%割増部分の支給をしなければいけないものでしょうか?
割増を払わなければいけない場合、申出自体断ることにしています。
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全体としての意味が不明なので、質問部分のみについて回答します。
「従業員の申出であっても、休日の交換(振替休日)は、週をまたぐ25%割増部分の支給をしなければいけないものでしょうか?」
⇒申し出に応える義務はありません。了承するかどうかは会社が決めればいいことです。また割増が必要かどうかより、変形期間中の変更は労使合意であっても不可です。
①A班、B班に分かれている
②法定休日以外のお休みをずらしてのカレンダーを作成
③A班、B班それぞれの従業員が法定休日以外の休日について、できれば前月に取り決めて交換しあいたいとの申出があり
この意味が私には理解できませんでしたので、回答がトンチンカンになっている可能性があります。
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