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労務管理

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1年変形 休日の振替

著者 もものかおり さん

最終更新日:2015年12月14日 13:20

1年変形を採用しA班、B班に分かれ、法定休日以外のお休みをずらしてのカレンダーを作成しました。

A班、B班それぞれの従業員法定休日以外の休日について、できれば前月に取り決めて交換しあいたいとの申出がありました。

従業員の申出であっても、休日の交換(振替休日)は、週をまたぐ25%割増部分の支給をしなければいけないものでしょうか?
割増を払わなければいけない場合、申出自体断ることにしています。

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Re: 1年変形 休日の振替

著者いつかいりさん

2015年12月15日 02:51

労働者が任意に入れ替えたいといっても、法は法です。同一週内の入れ替えに制限すべきでしょう。

理由は、振替休日は本人の希望でするものでなく、使用者休日に生じた業務をさせたい使用者の指揮命令であり、(仮に本人希望で入れ替えるにしても)週をまたぐ振替休日には、割増賃金発生を抑止する効果はなく、同一週であってはじめて効果があるからです。

Re: 1年変形 休日の振替

著者村の長老さん

2015年12月15日 07:48

全体としての意味が不明なので、質問部分のみについて回答します。

従業員の申出であっても、休日の交換(振替休日)は、週をまたぐ25%割増部分の支給をしなければいけないものでしょうか?」
⇒申し出に応える義務はありません。了承するかどうかは会社が決めればいいことです。また割増が必要かどうかより、変形期間中の変更は労使合意であっても不可です。

①A班、B班に分かれている
法定休日以外のお休みをずらしてのカレンダーを作成
③A班、B班それぞれの従業員法定休日以外の休日について、できれば前月に取り決めて交換しあいたいとの申出があり

この意味が私には理解できませんでしたので、回答がトンチンカンになっている可能性があります。


Re: 1年変形 休日の振替

著者もものかおりさん

2015年12月15日 17:56

アドバイスありがとうございます!

振休自体の性質はそうなりますよね。
同一週内の入替で対応させていただきます。

Re: 1年変形 休日の振替

著者もものかおりさん

2015年12月15日 18:00

判りづらい質問内容でしたが、お答え戴きありがとうございます。

週内の振替の申出があったときに限り対応することにいたします。

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