相談の広場
労働基準法では休憩時間の確保のために 「休憩時間は一斉に与えなければならない」
という、事業場単位での一斉休憩の原則を設けています。
(運送、販売など一定の業種は適用除外、また一定業種以外で、個別的な事由によって
労使協定を締結した場合についても適用除外となります)
しかし、弊社では今日の電話当番の札が回ってきて、ある一定の社員(役職者以外)が
持ち回りで、12時から13時まで当番をしております。休憩は13時から14時までずらして
とるので、労働時間の問題はありませんが、上記の一斉に云々には該当しません。
この場合どのようにすればよろしいのでしょうか?
詳しい方がいたらご教授ください
スポンサーリンク
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]