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労務管理

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休憩時間中の電話当番について

著者 サンタさん さん

最終更新日:2015年12月25日 11:33

労働基準法では休憩時間の確保のために 「休憩時間は一斉に与えなければならない」
 という、事業場単位での一斉休憩の原則を設けています。
 (運送、販売など一定の業種は適用除外、また一定業種以外で、個別的な事由によって
 労使協定を締結した場合についても適用除外となります)

しかし、弊社では今日の電話当番の札が回ってきて、ある一定の社員(役職者以外)が
持ち回りで、12時から13時まで当番をしております。休憩は13時から14時までずらして
とるので、労働時間の問題はありませんが、上記の一斉に云々には該当しません。

この場合どのようにすればよろしいのでしょうか?
詳しい方がいたらご教授ください

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Re: 休憩時間中の電話当番について

お疲れさんです。

結論か言いますと、休憩時間の来客、電話番などにより待機する社員には別途、休憩時間を与える義務が必要です。
本社、支店営業所内でも、時には緊急を要する件とか、来客等も生じることがあります。
部署内の担当者など持ち回りで応対することなどもありますので、別途時間調整をし休憩時間を取ることが必要です。
参考までに

回答者:本田和盛 社会保険労務士(あした葉経営労務研究所 代表)
「昼休みに電話当番を命じた場合、別途休憩時間を与えなければならないのでしょうか。?」
https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=56255

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