相談の広場
最終更新日:2016年01月03日 16:49
ご相談させてください。
私が所属する会社の社規につきまして疑問があり、記載させて頂きます。
他ならぬ「有給休暇」取得に際しての話となりますが、私が所属する会社はよくあるIT系人材派遣会社であり、私は正規社員として現在お客様先へ派遣されております。
ある日、弊社社長および当時営業担当に「有給休暇」取得について、下記のように伺い、耳を疑いました。
社長および当時営業担当:
「うちは有給休暇取得に際して客先契約の最低労働時間を割った場合、有給休暇が取得できないから注意して。」
ここでいう客先契約の最低労働時間を割った場合というのは、派遣先での契約最低労働時間(月150時間)を下回った場合を指しています。
おおよそ月営業日20日×7.5時間では150時間でギリギリであり、体調不良や私事で休暇を取った場合、迷わず減俸されます。そこでリスクヘッジの為に休む予定が無くとも残業で余裕を作っておかなければならないという不可思議な状況になっております。
例として、客先が年末年始やお盆など長期休暇が入るような時期には必ず上記の内容を加味して働かなければなりません。
そもそも、最低労働時間を割ってしまうような状況に陥ることがある為、有給休暇が存在するものと思っておりましたが認識が異なるのでしょうか。
労働基準法としてはどのような考え方になるのでしょうか。
ご教示願います。
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soldion さんのご相談は、村の長老さんが書かれている「有給休暇の付与」ではなく、「有給休暇の取得」に
> 「うちは有給休暇取得に際して客先契約の最低労働時間を割った場合、有給休暇が取得できないから注意して。」
というような条件付けができるのか、という事だと思います。
つまり月の労働提供時間が派遣先との最低契約時間を下回ると、おそらく派遣先と派遣元の契約で、支払上問題(ペナルティ?)が生じるので、最低契約時間を確保して働いてね、という事だと思います。
これは派遣先と派遣元との契約上の問題であって、これを理由に有給休暇の取得を制限するのは労働基準法に定めのある時季変更権を逸脱しており、違反だと思われます。
例えば有給休暇取得により派遣先との最低労働時間を下回りそうなら代替要員を手配するか、下回ったことにより派遣先からの支払がペナルティで減額されたとしたら、派遣社員への支払い分は派遣元が負担するのが当然と思います。
おそらく就業規則等に明記されているのではなく暗黙のルールだと思いますが、有給取得により不利益な取り扱いがされるのであれば、労働基準監督署に相談されてみてください。
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