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有給休暇取得時の社規について

最終更新日:2016年01月03日 16:49

ご相談させてください。
私が所属する会社の社規につきまして疑問があり、記載させて頂きます。

他ならぬ「有給休暇」取得に際しての話となりますが、私が所属する会社はよくあるIT系人材派遣会社であり、私は正規社員として現在お客様先へ派遣されております。
ある日、弊社社長および当時営業担当に「有給休暇」取得について、下記のように伺い、耳を疑いました。

社長および当時営業担当:
「うちは有給休暇取得に際して客先契約の最低労働時間を割った場合、有給休暇が取得できないから注意して。」

ここでいう客先契約の最低労働時間を割った場合というのは、派遣先での契約最低労働時間(月150時間)を下回った場合を指しています。
おおよそ月営業日20日×7.5時間では150時間でギリギリであり、体調不良や私事で休暇を取った場合、迷わず減俸されます。そこでリスクヘッジの為に休む予定が無くとも残業で余裕を作っておかなければならないという不可思議な状況になっております。
例として、客先が年末年始やお盆など長期休暇が入るような時期には必ず上記の内容を加味して働かなければなりません。

そもそも、最低労働時間を割ってしまうような状況に陥ることがある為、有給休暇が存在するものと思っておりましたが認識が異なるのでしょうか。
労働基準法としてはどのような考え方になるのでしょうか。

ご教示願います。

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Re: 有給休暇取得時の社規について

著者村の長老さん

2016年01月03日 18:25

派遣とありますが、派遣社員ではないですよね。まぁ回答に大きな変更があるわけではありませんが。
言うまでもなく全労働日の8割以上勤務した場合に有休が付与されます。ところが質問ではこの「労働日」を「労働時間」と会社が捉えているようであり、更にその労働時間時間外労働の時間数を加味しているようです。

有休の付与は所定労働時間数の8割以上ではなく、所定労働日数の8割以上です。この条件は法定であり、これを上回った場合は必ず付与しなければなりません。会社に善処を求めてください。それでも会社が納得しないようであれば所轄労基署から指導してもらってください。

Re: 有給休暇取得時の社規について

著者グレゴリオさん

2016年01月04日 07:37

soldion さんのご相談は、村の長老さんが書かれている「有給休暇の付与」ではなく、「有給休暇の取得」に

> 「うちは有給休暇取得に際して客先契約の最低労働時間を割った場合、有給休暇が取得できないから注意して。」

というような条件付けができるのか、という事だと思います。

つまり月の労働提供時間が派遣先との最低契約時間を下回ると、おそらく派遣先派遣元契約で、支払上問題(ペナルティ?)が生じるので、最低契約時間を確保して働いてね、という事だと思います。

これは派遣先派遣元との契約上の問題であって、これを理由に有給休暇の取得を制限するのは労働基準法に定めのある時季変更権を逸脱しており、違反だと思われます。

例えば有給休暇取得により派遣先との最低労働時間を下回りそうなら代替要員を手配するか、下回ったことにより派遣先からの支払がペナルティで減額されたとしたら、派遣社員への支払い分は派遣元が負担するのが当然と思います。

おそらく就業規則等に明記されているのではなく暗黙のルールだと思いますが、有給取得により不利益な取り扱いがされるのであれば、労働基準監督署に相談されてみてください。

Re: 有給休暇取得時の社規について

著者村の長老さん

2016年01月04日 08:34

グレゴリオさんの指摘の通り、質問には「付与」ではなく「取得」の問題のようです。であれば、これもグレゴリオさんと同じく、取得についてそのような制限をかけることは問題があります。

これまで会社が行使できる「時季変更権」の取扱いについては、会社側に極めて厳しい運用が定説のようになっていましたが、昨年辺りから、他の地裁の範となる東京地裁判決で、少し変化のある判決が出てきました。今後に注目です。なお蛇足ですが「時季変更権」は付与する日を変更する権利であって、何かを理由に与えないとすることができる権利ではありませんので念のため。

Re: 有給休暇取得時の社規について

ご回答ありがとうございました。
社に確認を取ってみます。

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