相談の広場
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トライトン さんと重複しますが、
「法律事務所」「マイナンバー」でネット検索すればほうぼうにあります。おそらくトップにくる事務所さんは、取扱規定を「一般」「中小企業」向けの二本立てで出血サービスしてくれています。また就業規則の改定を要する部分も別ファイルで紹介してくれいます(日々更新されているので最新の日付版をさがしてください。)。
取扱規定自体は労働条件の取り決めでなく、事務担当者の手順書のようなものですので、就業規則にあたりません。あたらないのに労働条件(労働者は何々せよといった義務付け)を盛り込むと、就業規則の一規定になってしまいます。
上の(かっこ)内のことは、就業規則そのものに盛り込むものです。そうすれば取扱規定は社内内規の位置づけで、変更した就業規則そのものは労基署提出にむけての手続きされるといいでしょう。
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