相談の広場
母が年金受給にあたって、今私の扶養家族から抜けなければならないのかどうか、
分からなくてどなたかご教示いただければ幸いです。
状況として、私の会社は65歳未満の障害者の場合と、
65歳以上の親の年収が180万円以下が扶養対象になっています。
母は障害者2級で一昨年他界した夫(私の父)の遺族年金(年収150万円程度)を現在受け取って
いましたが、この度65歳になりましたので、本人の老齢年金と併せての支給
(190万円程度)になります。まだ年金確定の葉書を社会保険事務所に提出
していないので、65歳になったことにより、減額された遺族年金だけ裁定通知が
届きました。たかが10万円程度多く支給されることによって扶養家族から抜けて
しまうならば、家族手当や所得税、健康保険などトータルでは損をするような気が
するのですが・・・。こういったケースではどのようにするのが良いのでしょうか?
また、このまま190万円程度を貰っていると、会社には分かってしまうのでしょうか?
どこに相談して良いのか分からず、ここにたどり着きました。
何卒よろしくお願いいたします。
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> 確かに年金裁定通知のコピーなど添付したように思います。これから増えるということでどの段階で抜ける手続きをしないといけないのでしょうか?このまま言われるまで放置してよろしいのでしょうかね?
あとで分かると扶養手当の返還が生じるかもしれませんよ。
タイミングとしては年金の正しい額の通知がきてからでいいと思います。
貴方は嘘のつけない方なのでお悩みだと思いますので悪質な虚偽と思われて悪い印象を残さない方が懸命と思います。
それと、最初に示された65歳以降の年金受給額は確定したものですか?
相談センターか社会保険事務所で正しい受給額を調べることをお勧めします。
> あと、私の年収は母が受給できる年金の2.5~3倍弱程度なのですが、健康保険はどのように扱うのでしょうか?
組合健保か政管健保かにもよります。
政管だと60歳以上又は障害者は180万未満だと被扶養者認定になります。
いずれにしても受給額の決定通知書をもって総務に相談しましょう。
私の加入する健保組合では、1年間の収入が130万円以上になると見込まれる段階で認定取消の手続きをします。
例えば、扶養に入れている妻が4/1からパートに出たとします。時給850円、月20日勤務、1日の勤務時間6.5時間という契約だとすると、毎月の収入が11万5千円となり、年間収入が130万円を超えることになり、4/1から扶養から外れることになります。
例からいけば、お母様の老齢年金の額が確定した段階(裁定通知書が届いた時点)で、お父様の遺族年金とあわせて130万円以上になればその時点で認定取消です。
この辺りの考え方はどこの健保組合でも同じだと思いますが、だいすけ様の加入する健保組合がどうなのか確認してみた方がよいかと思います。
「このまま言われるまで放置」ということは年1回行われる現況確認で発覚するままにしておくということでしょうか?その際、現況確認で発覚した日より認定取消となればよいですが、さかのぼって認定取消となると、かかった医療費の返還請求などされないでしょうか?もし、そうなると、一度に纏まったお金が出て行くことになるので大変だと思うのですが・・・。
また、所得税法上の扶養親族の認定の際には、お父様の遺族年金を除いた額で計算しますので、扶養に入れたままでいられると思います。
最後に、家族手当の対象扶養親族から、どの時点で外れることになるかについてはは、会社によって規定が異なりますのでここではどうこう言えません。会社に確認してみてください。
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