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中古車料購入の仕訳

著者 maimaikaburi さん

最終更新日:2016年01月12日 14:47

よろしくお願いいたします。個人事業主で免税事業所です。H27年9月にH21年式の中古の軽四を購入しました。
車両代金150,000円
消費税  12,000円
経費  38,000円
ドア修理  21,600円
請求書に記入されています。現金で221,600円支払いました。この時の仕訳はどうすればよいでしょうか?また減価償却についても教えて頂ければありがたいです。また事業用に8割ほどしようしています。経費の仕訳も併せておしえてください。車を購入するにあたり色々な仕訳があるというのは調べたのですがチンプンカンプンです。確定申告しないといけないのでよろしくお願いします。  
 

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Re: 中古車料購入の仕訳

請求の内容で足らない部分があるように思えます(必要ないかも)。
1.自賠責保険料
2.自動車税
3.リサイクル預託金(中古ですので名前が違いかも)

現時点での仕訳
車両運搬具(固定資産)   150,000 / 現金 221,600
仮払消費税            12,000
車両費(諸経費)         38,000
車両費(修理代)         20,000
仮払消費税            1,600

仮払消費税はどうするかは決めて下さい。

修理は購入してから行ったのか、購入するから修理したのかによって、車両運搬具に入れなければならない時もあります。

中古車の耐用年数の計算は下記の通りです(経過年数=0.5年)
法定耐用年数6年 - 経過年数(0.5年) + 経過年数(0.5年) ×20% = 5.6→5年(注2)
(注2) 耐用年数の端数処理

Re: 中古車料購入の仕訳

著者maimaikaburiさん

2016年01月14日 12:24

ご回答ありがとうございます。知識がないので再度教えてください。「仮払消費税の処理をどうするか決める」とはどうすればいいのでしょうか?免税事業者なので消費税のことなど考えたことなくずべてレシートや領収書の金額を経費で処理していました。例えば消耗品5,400円/現金5,400円と仕訳していました。なので今年はどうしたらよいのでしょうか?
それから「諸経費」ですが車やのおっちゃんに確認しましたら
自賠責保険  26,370円
重量税     6,600円
プレート代   1,580円
印紙代     1,400円  後は自動車税が月割りだと。あと適当に計算しといてと言われました。H27年6月に車検がすんでいるのでその残りが自動車税かと思っています。この諸経費の内訳も仕訳しないといけないのでしょうか?
もう1点、中古車の耐用年数の計算で経過年数(0.5年)というのはどうやって算出するのでしょうか?
車両購入は開業して初めてなのでわかっておりません。
めんどくさい質問で申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

Re: 中古車料購入の仕訳

やはり分かれていましたか。

車両運搬具(固定資産)   150,000 / 現金 221,600
雑費消費税)          12,000 
車両費自賠責保険料)    26,370  ・・・・・・・・・・・消費税=0
租税公課(重量税)        6,600  ・・・・・・・・・・・・消費税=0
租税公課(印紙代)        1,400  ・・・・・・・・・・・・消費税=0
車両費(プレート代)       1,580  ・・・・・・・・・・・・消費税
租税公課(自動車税)      2,050  ・・・・・・・・・・・・消費税=0
車両費(修理代)         21,600  ・・・・・・・・・・・・消費税

減価償却費の計算は下記のリンクで確認をして下さい。
期末がいつか分かりませんが、3月末で考えますと、7ヶ月償却出来ますので、
150,000×1×7÷12=87,500円・・・減価償却
翌期は150,000-87,500-1=62,499・・・減価償却
残存簿価は1円になります
今期の仕訳は
  減価償却費  87,500 / 車両運搬具  87,500

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1371046053

税理士さんに相談・確認をして下さい。

Re: 中古車料購入の仕訳

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年01月15日 07:22

横から失礼します

参考までに、
質問者様が青色申告者で有りましたら
30万円未満の減価償却資産について、耐用年数に関係なく購入した年に全額償却(即時償却)できる制度
(少額減価償却資産の特例)
が有りますので、下記を参照してみてください。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

では、失礼いたしました。

Re: 中古車料購入の仕訳

著者maimaikaburiさん

2016年01月15日 08:51

ご回答ありがとうございます。仕訳は教えて頂いたように処理したいと思います。ありがとうございました。減価償却はもう少し勉強してみます。ちなみに個人事業、青色申告、免税事業所です。

Re: 中古車料購入の仕訳

著者ユキンコクラブさん

2016年01月15日 12:58

> 中古車の耐用年数の計算は下記の通りです(経過年数=0.5年)
> 法定耐用年数6年 - 経過年数(0.5年) + 経過年数(0.5年) ×20% = 5.6→5年(注2)
> (注2) 耐用年数の端数処理

中古資産耐用年数の計算式が間違っていませんか?

https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm
国税庁HP抜粋

1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
 なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

21年式のものを27年に購入していますから、、、
耐用年数6年として、経過年数は5年から6年。(5年として)

6年-5年+5年×20%=2年

6年経過していれば、、、6年×20%=1.2年・・・2年未満のため2年。

Re: 中古車料購入の仕訳

中古資産耐用年数の計算はユキンコクラブのご指摘の通りです。

軽自動車は、法定耐用年数は4年です。
計算式通りに計算しますと、0.8年になりますが、2年未満は2年となります。

2年の償却率は1.00ですので、期首取得の場合は1年で償却になり、期中取得は2
年で償却となります。
岡谷税理士さんのご指摘の特別償却の事は今回では考慮しておりませんが、
よって、先に掲示しました金額になるとおもいますが。

Re: 中古車料購入の仕訳

著者maimaikaburiさん

2016年01月15日 15:19

アドバイス色々ありがとうございます。ドアの修理代のことですが車両購入時になおしていただきました。その場合であればこれは修理代ではなく車両代になのでしょうか?何度も申し訳ありません。

Re: 中古車料購入の仕訳

科目の書き方が悪く申し訳ありません。

科目:車両費 補助科目:保険料車検代、修理代、ガソリン代のように仕訳する場合と
科目:車両費 科目:修繕費 科目:保険料のように科目で分ける方法もあります。
今回は車両費の内訳(補助科目)にしてありますので、科目は同じ車両費になります。()内が補助科目又は内訳になってます。

修理代は修理してから購入したのであれば、車両購入に加算してもよいのではと思いますが、請求書が分かれているのであれば、車両費(修理代)でも良いかと思います。
経費資産の違いになりますので、経費にしたい場合は車両費(修理代)、資産にしたいのであれば、車両運搬具に加算となります(消費税分は雑費にして下さい)。

Re: 中古車料購入の仕訳

著者maimaikaburiさん

2016年01月15日 17:28

ありがとうございます。経費少ないので修理代として仕訳したいとおもいます。

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