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労務管理

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フレックスタイムの総労働時間

著者 ごーさ さん

最終更新日:2016年01月19日 18:27

弊社ではフレックスタイム制で管理しています。

週の法定労働時間が40時間なので、暦日が31日の場合は177.1時間というのはわかるのですが、年末年始休暇が30,31,1日の場合は、何時間になるのでしょうか?
また計算方法も教えてください。

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Re: フレックスタイムの総労働時間

著者いつかいりさん

2016年01月20日 03:32

月間に(休暇でなく)休日が何日あろうと、その法定の総労働時間は、暦日数できまるのであって、増加減しません。

暦日数×40÷7

この時数を超えると、36協定時間外労働のカウントが始まり(法定休日労働を含めず、別途休日割増賃金支払い)、法定の時間外割増賃金の支払いを強制されます。

おそらくお尋ねの向きは、そんなことでなく月間の所定労働日数から何時間働くこととするのか、という設定のことでしょう。それは、上の法定総枠をこえることなく、フレックスを許容するとした労使協定に盛り込まねばならない事項です。労使協定をご覧ください。

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