相談の広場
お取引先様(仕入先)の合併による手続きについて教えてください。
最近合併や統合が多く、その都度相手方のご担当者様の意見を頂戴しておりますと
新規に契約書を取り交しなおす場合、そのまま有効とされる場合があり、
私の頭の中で混乱しております。
例えば下記の例の場合、契約書の結びなおしは必要なのでしょうか。
それとも「契約書は不要だが、地位承継の覚書を結ぶ必要がある」のか、
先方からの合併等のご案内書面を持って証跡とし、新たに契約書の結び直しは
不要なのか教えて頂きたいです。
例1)A株式会社の社長が事業を畳むことになり別の人間に事業を承継し、会社名や会社の人員や
事業内容などは引継いで同一のものを使用し、行う場合(資産だか何かは引き継がない)
例2)B株式会社とC株式会社が合併し、B株式会社を存続会社とする場合
(当社のお取引先がBの場合。社名の変更は問わない)
例3)B株式会社とC株式会社が合併し、B株式会社を存続会社とする場合
(当社のお取引先がCの場合。社名の変更は問わない)
例4)D株式会社とE株式会社が合併し、Fホールディングスとなり、傘下に新規の同一名会社
D株式会社とE株式会社をおき、Dの卸売事業に関する権利義務は新Dに承継させる場合
(当社のお取引先はDの場合)
実は、例2の場合等は会社法 第750条で「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社
の権利義務を承継する」とあるので債権債務は法律上当然に存続会社に承継する、と聞いた事があったので
不要と思っていたのですが、ネットで色々検索している内にわからなくなってしまいました。
権利承継の覚書を結ばなくてはいけない場合とは、売買契約書以外に別途覚書を取り交わ
している場合だけでしょうか。
それとも会社法の通り、契約上の地位が自動的に移るので、何も対応しなくて良いのでしょうか。
例も多く、乱筆乱文長文で申し訳ありませんが、それぞれのケースについて正しい対応を
お教えいただけますと嬉しいです。
どうぞ宜しくお願いいたします。
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合併なら、債権債務も承継しているはずですが、事業譲渡となると、債権債務は引き継いでいないケースも存在すると思います。
確認は必要でしょうね。
「今般、○○について、弊社が運営することになりました。今後とも、お取引をお願いします」
そんなニュアンスの書面が来たこともあります。
先方に問い合わせたところ、債権債務は引き継いでいないとのこと。
債権債務を切り離した単なる事業譲渡でした。
債権債務は旧企業に残っているということです(旧企業は倒産)
> お取引先様(仕入先)の合併による手続きについて教えてください。
>
> 最近合併や統合が多く、その都度相手方のご担当者様の意見を頂戴しておりますと
> 新規に契約書を取り交しなおす場合、そのまま有効とされる場合があり、
> 私の頭の中で混乱しております。
>
> 例えば下記の例の場合、契約書の結びなおしは必要なのでしょうか。
> それとも「契約書は不要だが、地位承継の覚書を結ぶ必要がある」のか、
> 先方からの合併等のご案内書面を持って証跡とし、新たに契約書の結び直しは
> 不要なのか教えて頂きたいです。
>
> 例1)A株式会社の社長が事業を畳むことになり別の人間に事業を承継し、会社名や会社の人員や
> 事業内容などは引継いで同一のものを使用し、行う場合(資産だか何かは引き継がない)
>
> 例2)B株式会社とC株式会社が合併し、B株式会社を存続会社とする場合
> (当社のお取引先がBの場合。社名の変更は問わない)
>
> 例3)B株式会社とC株式会社が合併し、B株式会社を存続会社とする場合
> (当社のお取引先がCの場合。社名の変更は問わない)
>
> 例4)D株式会社とE株式会社が合併し、Fホールディングスとなり、傘下に新規の同一名会社
> D株式会社とE株式会社をおき、Dの卸売事業に関する権利義務は新Dに承継させる場合
> (当社のお取引先はDの場合)
>
>
> 実は、例2の場合等は会社法 第750条で「吸収合併存続株式会社は、効力発生日に、吸収合併消滅会社
> の権利義務を承継する」とあるので債権債務は法律上当然に存続会社に承継する、と聞いた事があったので
> 不要と思っていたのですが、ネットで色々検索している内にわからなくなってしまいました。
>
> 権利承継の覚書を結ばなくてはいけない場合とは、売買契約書以外に別途覚書を取り交わ
> している場合だけでしょうか。
> それとも会社法の通り、契約上の地位が自動的に移るので、何も対応しなくて良いのでしょうか。
>
> 例も多く、乱筆乱文長文で申し訳ありませんが、それぞれのケースについて正しい対応を
> お教えいただけますと嬉しいです。
>
> どうぞ宜しくお願いいたします。
>
hitokoto2008 様、ご連絡戴き有難うございます。
大変基本的な質問で恐縮なのですが、やはり以前と変わらぬお取引をする場合は債権債務の
引継ぎは必須ということでしょうか。
債権債務を引き継ぐ、引き継がない場合について実はあまりイメージが出来ません。
旧会社に当社が発注していた商品が未納の場合は、新会社はあずかり知らぬ事になるし、
以前のお取引について当社が支払うのはあくまでも旧会社になるということですよね。
なので債権債務を引き継がない新会社とのお取引は注意が必要ということなのでしょうが、
それと契約書の再締結が必要かどうかはどのように結びつきますでしょうか。
もしかして、債権債務を引き継がない場合は、契約書の内容も全文を引き継がないという
意味でしょうか。
再度の質問で恐れ入りますがお教えいただけますと幸いです。
> 合併なら、債権債務も承継しているはずですが、事業譲渡となると、債権債務は引き継いでいないケースも存在すると思います。
> 確認は必要でしょうね。
> 「今般、○○について、弊社が運営することになりました。今後とも、お取引をお願いします」
> そんなニュアンスの書面が来たこともあります。
> 先方に問い合わせたところ、債権債務は引き継いでいないとのこと。
> 債権債務を切り離した単なる事業譲渡でした。
> 債権債務は旧企業に残っているということです(旧企業は倒産)
>
>
>
業種や業務形態にもよりますね。
私のところは特殊で、取引をするにあたって営業保証金なども存在しました。
取引に当たって、金銭担保を入れるということです。
ところが、担保を入れているにも関わらず、「その場所で営業できなくなるというなら、その担保は返還してくださいね。」ということになるはずです。
しかしながら、新しい事業者は、「その担保は引き継いでいないので、前の事業者に言ってください。」という。
倒産というプロセスを経て(倒産前の予兆とも考えられるが…)いないので、困ってしまうわけです。
また、売掛金とかがある場合には、念のため残高証明書を新しい事業者に依頼をすることもあります。
債権債務のリスクがなければ、原則、単に旧取引きと同じ条件ですよね。
後、新しく契約を締結し直す場合、債権債務の問題とは別に、取引条件の見直しが入ることもあります。
相手側からすれば、営業取引の継続がメインなので、「内容はとりあえずそのまま」という意図もあります。
ですが、直すなら、「ついでにこの条項も見直すか…」ということもあり得ます。
10年ほどの間に、2回程、相手が買収されて契約先が変わった例もありますが、当初の契約先名のままの契約書も現在存在しています。
私のほうでは内容を変更したくないので、先方が言い出すまでそのままにしてあります。
直せば、不利になるのは必至なので。
> hitokoto2008 様、ご連絡戴き有難うございます。
> 大変基本的な質問で恐縮なのですが、やはり以前と変わらぬお取引をする場合は債権債務の
> 引継ぎは必須ということでしょうか。
> 債権債務を引き継ぐ、引き継がない場合について実はあまりイメージが出来ません。
>
> 旧会社に当社が発注していた商品が未納の場合は、新会社はあずかり知らぬ事になるし、
> 以前のお取引について当社が支払うのはあくまでも旧会社になるということですよね。
> なので債権債務を引き継がない新会社とのお取引は注意が必要ということなのでしょうが、
> それと契約書の再締結が必要かどうかはどのように結びつきますでしょうか。
>
> もしかして、債権債務を引き継がない場合は、契約書の内容も全文を引き継がないという
> 意味でしょうか。
>
> 再度の質問で恐れ入りますがお教えいただけますと幸いです。
>
>
> > 合併なら、債権債務も承継しているはずですが、事業譲渡となると、債権債務は引き継いでいないケースも存在すると思います。
> > 確認は必要でしょうね。
> > 「今般、○○について、弊社が運営することになりました。今後とも、お取引をお願いします」
> > そんなニュアンスの書面が来たこともあります。
> > 先方に問い合わせたところ、債権債務は引き継いでいないとのこと。
> > 債権債務を切り離した単なる事業譲渡でした。
> > 債権債務は旧企業に残っているということです(旧企業は倒産)
> >
> >
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hitokoto2008様、お教え戴き有難うございます。
そうなんです!!私も新しく契約書を取り交しなおすのはイヤなんです!!
実は当社も合併を繰り返したクチで、以前の社名の契約書が沢山あります。
内容も、時勢の変化に伴ってどんどん追加されてきていて、現在の売買契約書は
以前のものより条文も多いです。
何もなくすんなり取り交しが済むのであればいいんですけど、そんな事はめったにないので
できれば現在の契約書を活かして引き続きお願いしたいのです。
ですが、法務知識のある(?)一部の人から、契約書を取り交さなくても良いのか、とか
今回の合併に関しての正式な書面(押印済みのもの?)をいただいたのかとか、覚書の
取り交しはしないのか、この場合はそのままでいいんだとか色々言われ混乱いたしました。
その場でその人に確認するのが一番良いのですが、法務的な専門用語の羅列で煙に
まかれ、いつも相談後にもやもやするのでこちらで聞いてしまった次第です。
ちなみにhitokoto2008 様の例で言うと、
> > 債権債務を切り離した単なる事業譲渡でした。
> > 債権債務は旧企業に残っているということです(旧企業は倒産)
とありましたが、この場合、倒産前に事業譲渡するのと倒産したので事業譲渡するのとでは
債務の引継ぎに関して前者はあるかも?後者はなしだと思いますが(間違ってるかもしれ
ません)、債務の引継ぎが無ければ結局困ってしまう、、、ということですよね?
(もし保証金がこちらのケースに該当すればの話ですけど)
奥深くて難しいですね。
引き続き勉強していきます。
どうも有り難うございました。
> >
> > > 合併なら、債権債務も承継しているはずですが、事業譲渡となると、債権債務は引き継いでいないケースも存在すると思います。
> > > 確認は必要でしょうね。
> > > 「今般、○○について、弊社が運営することになりました。今後とも、お取引をお願いします」
> > > そんなニュアンスの書面が来たこともあります。
> > > 先方に問い合わせたところ、債権債務は引き継いでいないとのこと。
> > > 債権債務を切り離した単なる事業譲渡でした。
> > > 債権債務は旧企業に残っているということです(旧企業は倒産)
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