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労務管理

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雇用保険資格喪失の取消について

著者 クロカン さん

最終更新日:2016年02月05日 06:35

雇用保険資格喪失の手続後、その取消はいつまで遡れるでしょうか。 
再加入ではなく、資格喪失手続の取消という方法は遡って可能なのでしょうか?
年齢的なことを考えて、短時間の雇用形態(週20時間以下)となり、雇用保険を喪失している方がいます。しかし、結果的に週20時間以上となっているので 、喪失の取消の手続きをしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険資格喪失の取消について

著者ぴちゃんさん

2016年02月05日 10:12

具体的な答えになっていなくて申し訳ないのですが
このようなご質問であれば、管轄のハローワークに電話して聞いてみるのが一番早いと思います。

> 雇用保険資格喪失の手続後、その取消はいつまで遡れるでしょうか。 
> 再加入ではなく、資格喪失手続の取消という方法は遡って可能なのでしょうか?
> 年齢的なことを考えて、短時間の雇用形態(週20時間以下)となり、雇用保険を喪失している方がいます。しかし、結果的に週20時間以上となっているので 、喪失の取消の手続きをしたいと思います。
> よろしくお願いいたします。

Re: 雇用保険資格喪失の取消について

著者グレゴリオさん

2016年02月06日 16:41

ぴちゃん さんの書かれてられるとおり、ハローワークに相談されるのが一番早いと思います。

雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」という様式がございますので、これを使用して届け出ることになると思います。
様式名で検索されると手続きについての説明のあるHPもございます。

http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html

被保険者資格の遡及が2年間認められますので、訂正についてもある程度の期間は認められるでしょうが、遅延理由書などの提出を求められる可能性はあります。

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