相談の広場
雇用保険の資格喪失の手続後、その取消はいつまで遡れるでしょうか。
再加入ではなく、資格喪失手続の取消という方法は遡って可能なのでしょうか?
年齢的なことを考えて、短時間の雇用形態(週20時間以下)となり、雇用保険を喪失している方がいます。しかし、結果的に週20時間以上となっているので 、喪失の取消の手続きをしたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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ぴちゃん さんの書かれてられるとおり、ハローワークに相談されるのが一番早いと思います。
「雇用保険被保険者資格取得・喪失等届訂正・取消願」という様式がございますので、これを使用して届け出ることになると思います。
様式名で検索されると手続きについての説明のあるHPもございます。
http://tokyo-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kakushu_jouhou/sinsei_todokede/koyounushi/koyou_hoken.html
被保険者資格の遡及が2年間認められますので、訂正についてもある程度の期間は認められるでしょうが、遅延理由書などの提出を求められる可能性はあります。
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