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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手当について

著者 ヨセミテ さん

最終更新日:2016年02月22日 12:41

いつもお世話になっております。
アドバイス参考にしています。

社内で久しぶりに通勤費用の調査を行ったところ、不思議な案件が出てきて対象に苦慮しています。
アドバイスお願いします。

ある社員は子供が2名おりご夫婦で自宅と最寄り駅との間の託児所にお子さんを預けています。
社員はA駅を利用しており、コイン駐輪場を利用しています。
社員のパートナーはA駅の一つ手前の駅を利用し、コイン駐輪場を利用しています。
これは託児施設がバラバラになっているので、ご夫婦で手分けをしているとのことです。

さて、帰宅時に社員はA駅の一つ手前でおり、パートナーが預けた自転車を回収し、朝自分が預けたほうでないお子さんを引き取り帰宅します。
これは託児所の託児時間が関係しているので変更ができないといわれました。
ちなみに両駅のコインパーキング代は異なります。

弊社では、電車での通勤費用に加え、駐輪場代も通勤手当で支払っています。
このような場合、どのような支払いが正しいかご教示いただけると助かります。

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Re: 通勤手当について

著者hitokoto2008さん

2016年02月22日 13:19

損得の話になってしまいますが、個人的にはあまり個別事案には介入しないほうが良いと思います。
そのコインパーキング代、一つ手前の駅までの通勤費が極端に違うものでないかぎり、従業員の判断にまかせたらどうですか?
どちらが、どちらの子供を預けるのか?引き取るのか?
その日によって違うケースも生じるはずですから。


> いつもお世話になっております。
> アドバイス参考にしています。
>
> 社内で久しぶりに通勤費用の調査を行ったところ、不思議な案件が出てきて対象に苦慮しています。
> アドバイスお願いします。
>
> ある社員は子供が2名おりご夫婦で自宅と最寄り駅との間の託児所にお子さんを預けています。
> 社員はA駅を利用しており、コイン駐輪場を利用しています。
> 社員のパートナーはA駅の一つ手前の駅を利用し、コイン駐輪場を利用しています。
> これは託児施設がバラバラになっているので、ご夫婦で手分けをしているとのことです。
>
> さて、帰宅時に社員はA駅の一つ手前でおり、パートナーが預けた自転車を回収し、朝自分が預けたほうでないお子さんを引き取り帰宅します。
> これは託児所の託児時間が関係しているので変更ができないといわれました。
> ちなみに両駅のコインパーキング代は異なります。
>
> 弊社では、電車での通勤費用に加え、駐輪場代も通勤手当で支払っています。
> このような場合、どのような支払いが正しいかご教示いただけると助かります。

Re: 通勤手当について

著者村の長老さん

2016年02月22日 18:43

まずは通勤手当については労基法上は何も制限はありません。会社で決めればいいことですが、会社規定で駐輪場代も支給しているとのこと。これって課税対象ですよね。あまり駐輪場や駐車代まで支給している例を知らないのは、たぶん課税対象からだと思われます。

さて話はそれましたが、先に書いたように駐輪場代まで支給している例は少ないと思われますので、後日のためにもぶれない基準を会社内で決めればいいことだと思います。一番は思いやりのある経営者の意思の聞き取りが重要かと。

Re: 通勤手当について

著者ヨセミテさん

2016年02月23日 08:46

Hitokoto2008様

アドバイスありがとうございました。

ご指摘の通り、日によって迎えに行くお子さんが違うようです。
本人が通常はといってきた、電車は遠い駅で定期、駐輪場は安いコインパーキングを平均月間就業日分を支給しようと考えています。


> 損得の話になってしまいますが、個人的にはあまり個別事案には介入しないほうが良いと思います。
> そのコインパーキング代、一つ手前の駅までの通勤費が極端に違うものでないかぎり、従業員の判断にまかせたらどうですか?
> どちらが、どちらの子供を預けるのか?引き取るのか?
> その日によって違うケースも生じるはずですから。

Re: 通勤手当について

著者ヨセミテさん

2016年02月23日 08:50

村の村長様

ご指摘ありがとうございます。

中途採用者が入り、社員名簿の改定と住所の確認をしようとしたところ、駐輪場代が昔から出ていた人ともらっていない人がいることがわかりました。

課税対象になるかは税理士に確認します。


> まずは通勤手当については労基法上は何も制限はありません。会社で決めればいいことですが、会社規定で駐輪場代も支給しているとのこと。これって課税対象ですよね。あまり駐輪場や駐車代まで支給している例を知らないのは、たぶん課税対象からだと思われます。
>
> さて話はそれましたが、先に書いたように駐輪場代まで支給している例は少ないと思われますので、後日のためにもぶれない基準を会社内で決めればいいことだと思います。一番は思いやりのある経営者の意思の聞き取りが重要かと。

Re: 通勤手当について



通勤に要する費用である通勤交通費は、本来使用者に支払いが義務付けられているものではなく、労務を提供する従業員が負担すべきものと考えられています。しかしながら今日では、多くの会社が福利厚生の一つとして通勤手当を支給しており、従業員にとっても、欠かすことのできない給与の一部となっています。

通勤手当の支給自体は会社の裁量に任せられていますが、就業規則等で通勤手当を支給する旨を明文化した場合には、支払いの義務が発生します。ほとんどの会社で、通勤手当に関する何らかの規定が設けられてはいるのですが、「通勤手当は、合理的な交通手段における最短経路の通勤に対して支給する」といったように、詳細な支給要件や限度額までは定められていない場合も多く見受けられます。

従業員が少ないうちは気にも留めていなかった通勤手当も、従業員数の増加とともに、毎月支出する経費としては、大きな額になっていきます。想定外の通勤手当を支払うこととなる前に、通勤手当支給のルールについて、今一度見直しておくことは重要です。
お話の自転車通勤ですが、自宅から最寄の駅などに公共通勤手段がない場合には容認するケースもありますが、あくまで家族のための使用目的とする場合にはあまり容認するケースはないと思いますが、いかがでしょうか

Re: 通勤手当について

著者SHOPさん

2016年02月23日 09:53

> いつもお世話になっております。
> アドバイス参考にしています。
>
> 社内で久しぶりに通勤費用の調査を行ったところ、不思議な案件が出てきて対象に苦慮しています。
> アドバイスお願いします。
>
> ある社員は子供が2名おりご夫婦で自宅と最寄り駅との間の託児所にお子さんを預けています。
> 社員はA駅を利用しており、コイン駐輪場を利用しています。
> 社員のパートナーはA駅の一つ手前の駅を利用し、コイン駐輪場を利用しています。
> これは託児施設がバラバラになっているので、ご夫婦で手分けをしているとのことです。
>
> さて、帰宅時に社員はA駅の一つ手前でおり、パートナーが預けた自転車を回収し、朝自分が預けたほうでないお子さんを引き取り帰宅します。
> これは託児所の託児時間が関係しているので変更ができないといわれました。
> ちなみに両駅のコインパーキング代は異なります。
>
> 弊社では、電車での通勤費用に加え、駐輪場代も通勤手当で支払っています。
> このような場合、どのような支払いが正しいかご教示いただけると助かります。

原則、自宅から最寄り駅までは、徒歩であろうが、自動車であろうが『個人的問題』で会社が
面倒をみる必要がありません。また、公共交通機関を使用しての最短距離とか、費用の最も
軽微な通勤手段の選択を会社としてすべきかと思います。
自宅~最寄り駅~会社近辺の駅~会社
通常は、最寄り駅~会社最寄り駅 までの交通費。駅から会社までバスとか必要であれば
それも必要かと思いますが、
社員の利便を考慮して、『福利厚生の一環』と割り切れば、会社の自由でしょうが、他の社員にも平等に機会均等でなくてはならないと思います。

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