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有給の買取について

著者 バリーさん さん

最終更新日:2016年02月18日 15:19

いつもこちらにはお世話になっています。

3月末で、事業縮小のため職員の雇用継続が出来なくなりました。

有給が余っているものが多数おり、消化しきれないものは、
買取し、3月分給与に上乗せして支払うことにしようかという話になっています。

色々調べましたが、退職時であれば退職所得として、買取は認める。
と書いてあるサイトがありますが、弊社は退職金制度がありません。
今期だけそれを設けるというのは難しいので、賃金として支払えないかと思いっています。

これは、違法になるのでしょうか?

何卒よろしくお願いします。

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Re: 有給の買取について

著者hitokoto2008さん

2016年02月18日 16:37

賃金として支払っても、雑費として支払っても、それは会社の支払勘定科目の問題だけで、所得としては「退職所得の扱い」となります。
1年で40万円の退職所得控除がありますから、ほぼ非課税になるでしょう(所得税は発生しない)
源泉徴収票退職所得のものを使用し、源泉徴収額も無いならゼロで処理します。




> いつもこちらにはお世話になっています。
>
> 3月末で、事業縮小のため職員の雇用継続が出来なくなりました。
>
> 有給が余っているものが多数おり、消化しきれないものは、
> 買取し、3月分給与に上乗せして支払うことにしようかという話になっています。
>
> 色々調べましたが、退職時であれば退職所得として、買取は認める。
> と書いてあるサイトがありますが、弊社は退職金制度がありません。
> 今期だけそれを設けるというのは難しいので、賃金として支払えないかと思いっています。
>
> これは、違法になるのでしょうか?
>
> 何卒よろしくお願いします。
>

Re: 有給の買取について

著者hitokoto2008さん

2016年02月18日 16:48

削除されました

Re: 有給の買取について

著者いつかいりさん

2016年02月20日 05:07

のこる労働日にあてがわれる年次有給休暇は、労務対価性がありますから給与所得計算にのせられますが、存余についての買い取りは労務提供してるわけでありませんから、税務上退職所得です。

給与処理してしまうと労働保険料にもかかわりますから、退職所得の受給申告書を本人に記入願い収集しておきましょう。退職金制度がない、からは理由になりませんし、買い取り自体御社の労使慣行の先例さきがけと位置付けられていくことでしょう。

Re: 有給の買取について

著者バリーさんさん

2016年03月01日 12:41

返信いただきありがとうございます。

最大で10万円くらいになると思います。


> 賃金として支払っても、雑費として支払っても、それは会社の支払勘定科目の問題だけで、所得としては「退職所得の扱い」となります。
> 1年で40万円の退職所得控除がありますから、ほぼ非課税になるでしょう(所得税は発生しない)
> 源泉徴収票退職所得のものを使用し、源泉徴収額も無いならゼロで処理します。
>
>
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>
> > いつもこちらにはお世話になっています。
> >
> > 3月末で、事業縮小のため職員の雇用継続が出来なくなりました。
> >
> > 有給が余っているものが多数おり、消化しきれないものは、
> > 買取し、3月分給与に上乗せして支払うことにしようかという話になっています。
> >
> > 色々調べましたが、退職時であれば退職所得として、買取は認める。
> > と書いてあるサイトがありますが、弊社は退職金制度がありません。
> > 今期だけそれを設けるというのは難しいので、賃金として支払えないかと思いっています。
> >
> > これは、違法になるのでしょうか?
> >
> > 何卒よろしくお願いします。
> >

Re: 有給の買取について

著者バリーさんさん

2016年03月01日 12:42

例え1万円くらいの金額でも、申告書を記入してもらうべきなのでしょうか?

> のこる労働日にあてがわれる年次有給休暇は、労務対価性がありますから給与所得計算にのせられますが、存余についての買い取りは労務提供してるわけでありませんから、税務上退職所得です。
>
> 給与処理してしまうと労働保険料にもかかわりますから、退職所得の受給申告書を本人に記入願い収集しておきましょう。退職金制度がない、からは理由になりませんし、買い取り自体御社の労使慣行の先例さきがけと位置付けられていくことでしょう。
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