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労務管理

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半休について

著者 mpjinjin さん

最終更新日:2016年03月03日 10:41

午前半休と午後半休の同日取得についてご相談です。

弊社では、年次有給休暇以外に、突発的な体調不良時に取得できる、傷病休暇(有給)/5日 が付与されます。
いづれの休暇も半休として取得する事が可能です。

ある社員が、午前休暇(年次有給休暇)を取得し休暇を取りましたが、午後に体調不良になり、全休となりました。
午前は予定休だったので、年次有給休暇にて休みとし、午後は体調不良での休みなので、傷病休暇を使って休みたいと総務に申し出たところ、却下されたようです。

その理由としては、半休を取得した場合は、午前か午後のどちらかは出勤をしないといけないため、異なる種類でも半休半休を1日で使う事は無理と言われたためです。

確かに、現在弊社で導入している勤怠システム上では、同日に半休を2回申請すると、エラーが出ます。
ですが、労働法を確認してもそのような記述は無く、また、就業規則にも記載が無いため、どうして無理なのかわかりかねます。

そこでご相談となりますが、同日に半休を2回取得する事は、違法行為にあたるのでしょうか?
有給休暇は次年度に持ち越せますが、傷病休は年度内消滅のため、傷病休暇を消化したいというのが目的になります。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 半休について

著者まゆりさん

2016年03月03日 11:47

こんにちは。

違法行為かどうかという話ではなく、単に会社の制度上認められないという話だと思います。
傷病休というのは労基法に定めがある休暇ではなく、mpjinjinさんのお勤め先独自の制度なので、会社の制度・システムの都合上、そのような使い方は認められません、と言われたらそれまでです。

たとえばの話ですが、午前休を取り消して、1日傷病休に変更してもらうことも無理なのでしょうか?

Re: 半休について

著者mpjinjinさん

2016年03月03日 11:59

まゆりさま

早速のご返信有難う御座います。

傷病休暇が残0.5日しか残っていないそうで、半日有給休暇+半日傷病休暇が使えないとなりますと、1日有給休暇にする必要があることに抵抗があるようです。

傷病休暇自体は法律の定めが無い事は存じ上げておりますが、「半休を取得した場合には、必ず午後が午前のどちらかは出勤しなければならない」という総務の言い分が理解できませんでした。
それも就業規則やルールとして明示されてることではないので、総務半休半休が同日に取得できないといっている事の根拠は何なのか、労基法上で、半休半休の同日取得は認められないとでも書いてあるのかな?と思った次第です。

まゆり様からのご返信、大変参考になりました。有難う御座います。

Re: 半休について

著者村の長老さん

2016年03月05日 10:09

既に回答が出て納得されているようです。

私もその意見に賛成です。つまりなぜダメなのかの理由を労基法などの法律に求められていますが、そのような規定はありません。会社独自の休暇制度ですから独自に規定できるとしかいいようがないのです。

ただ午前中は傷病休暇ではない休暇取得、午後急に体調不良で傷病休暇を取得したいという一連の流れに作為的なものを感じざるを得ないのは私だけでしょうか。ありえない設定ではないでしょうが、民法・労基法・労契法などは「権利の濫用はこれを許さない」という基本原則があります。

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