相談の広場
午前半休と午後半休の同日取得についてご相談です。
弊社では、年次有給休暇以外に、突発的な体調不良時に取得できる、傷病休暇(有給)/5日 が付与されます。
いづれの休暇も半休として取得する事が可能です。
ある社員が、午前休暇(年次有給休暇)を取得し休暇を取りましたが、午後に体調不良になり、全休となりました。
午前は予定休だったので、年次有給休暇にて休みとし、午後は体調不良での休みなので、傷病休暇を使って休みたいと総務に申し出たところ、却下されたようです。
その理由としては、半休を取得した場合は、午前か午後のどちらかは出勤をしないといけないため、異なる種類でも半休+半休を1日で使う事は無理と言われたためです。
確かに、現在弊社で導入している勤怠システム上では、同日に半休を2回申請すると、エラーが出ます。
ですが、労働法を確認してもそのような記述は無く、また、就業規則にも記載が無いため、どうして無理なのかわかりかねます。
そこでご相談となりますが、同日に半休を2回取得する事は、違法行為にあたるのでしょうか?
有給休暇は次年度に持ち越せますが、傷病休は年度内消滅のため、傷病休暇を消化したいというのが目的になります。
何卒宜しくお願い致します。
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まゆりさま
早速のご返信有難う御座います。
傷病休暇が残0.5日しか残っていないそうで、半日有給休暇+半日傷病休暇が使えないとなりますと、1日有給休暇にする必要があることに抵抗があるようです。
傷病休暇自体は法律の定めが無い事は存じ上げておりますが、「半休を取得した場合には、必ず午後が午前のどちらかは出勤しなければならない」という総務の言い分が理解できませんでした。
それも就業規則やルールとして明示されてることではないので、総務が半休+半休が同日に取得できないといっている事の根拠は何なのか、労基法上で、半休+半休の同日取得は認められないとでも書いてあるのかな?と思った次第です。
まゆり様からのご返信、大変参考になりました。有難う御座います。
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