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労務管理

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アルバイトの兼業禁止について

著者 非正規労働者2 さん

最終更新日:2016年03月11日 08:20

よろしくお願い致します。
求人誌など、アルバイトの求人をしている会社で、時に「兼業禁止」としているところがあります。そしてまた、「自営業は可」としているところもあります。
求人先で基本的に「兼業禁止」とすることの意味(メリット)がわかりません。直接聞くのも何なので相談させていただきました。
また、応募し就労が始まったとして、黙って兼業してもバレない気もするのですが。
バレるとしたらどんな場合でしょうか(身辺調査まではしないと仮定して)。
以上、ご意見をお願い致します。

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Re: アルバイトの兼業禁止について

著者hitokoto2008さん

2016年03月11日 10:05

私も兼業先を探している身ですが、兼業論になりますね(笑)
まず、企業には就業規則使用者労働者雇用ルール)というものがあって、それには兼業禁止となっているものがほとんどです。
その理由としては、使用者には労働者に対する安全配慮義務があり、労働者には使用者に対する忠実義務があることが挙げられます。
労働者が兼業した場合、複数個所で働くわけですから、当然過重労働も予期されますね。雇用主としては、賃金を支払う以上、万全な体調の基に最大限の労働能力を発揮して働いてもらうことを期待しているわけです。
また、法律でも1週40時間労働制を敷いていますから、当然それを超える労働は何らかの悪影響を及ぼすと考えているわけですね。
(そもそも法律は、賃金が安くて兼業しないと生活できないということは考えていない)
兼業といっても、その中身は様々で、違う事業所で労働する場合、実家が商売していてそれの手伝い、ネットを使った兼業等いろいろあります。
本来の過重労働に当たるものはどれか?という議論は、もはや難しい状況になっています。
なお、企業でも「ワークライフバランス」の考え方をもっているため、せっかく当該企業で労働時間を短縮したとしても、その時間を別の労働に使われてしまうことは不本意だと思います。

>また、応募し就労が始まったとして、黙って兼業してもバレない気もするのですが。
バレるとしたらどんな場合でしょうか(身辺調査まではしないと仮定して)。

ここが、一番の問題ですね(爆笑)
まず、身体に係る事故を起こせば、ほぼバレルでしょう(笑)
次は収入に関するもの。
企業は賃金を支払った者について、翌年、その支払額を市区町村や税務署に届けます。
そして、それに基づいて住民税の計算を行い、企業に勤務しているものについてはそれを通知して源泉徴収義務を負わせることになります。
自社で支払った金額以上の支払額が住民税通知書に記載されているわけですから、当該企業では????となるはずです(笑)
まあ~担当者がそれをチェックしてなければ素通りですけどね(笑)
給与所得に関するものはそういうリスクが存在しますが、ネット関係や業務委託などは雑所得になるので、申告したときに特別徴収ではなく普通徴収を希望すれば、企業にはその分の通知はいかないようです(マイナンバー対策としてよいかも(笑))

話はまた戻りますが、1日数時間のパートなどは、他所で兼業しても1日としての労働時間はそれほど多くはなりません。企業側としてはそういうケースも想定していると思われますので、あまり言わないと思われます。
企業は雇用義務さえ果たしていればよいというものではありません。
個人的には、「多額の賃金を支払う必要はないが、兼業しなくても済むようなある程度の給与は支払え!」と企業に言いたいところです(笑)






> よろしくお願い致します。
> 求人誌など、アルバイトの求人をしている会社で、時に「兼業禁止」としているところがあります。そしてまた、「自営業は可」としているところもあります。
> 求人先で基本的に「兼業禁止」とすることの意味(メリット)がわかりません。直接聞くのも何なので相談させていただきました。
> また、応募し就労が始まったとして、黙って兼業してもバレない気もするのですが。
> バレるとしたらどんな場合でしょうか(身辺調査まではしないと仮定して)。
> 以上、ご意見をお願い致します。

Re: アルバイトの兼業禁止について

著者非正規労働者2さん

2016年03月11日 19:05

ご意見をありがとうございました。
アルバイトであっても、実際は兼業しないと生活が成り立たないことも多いので、大変です。

Re: アルバイトの兼業禁止について

著者エヌ氏さん

2016年03月11日 21:43

おつかれさまです。

兼業禁止のメリットは人件費の削減ですね。
法律にベタに沿うなら、アルバイトAで8時間勤務した後、
同じ日にアルバイトBで8時間勤務したら
アルバイトBの雇用主は8時間を全部時間外賃金で支払わないとなりません。

バレる可能性としては、すでにお答えが上がっていますが、
住民税通知書が会社に来た時です。
もしくは、それを恐れた従業員が会社に通知書が行かないようにすると
なんで会社に通知書を来なくしたんだろう。兼業してるのかな?ってなります。

まあ兼業禁止ってとこは厳しい職場なんじゃないでしょーかね・・・。

Re: アルバイトの兼業禁止について

著者非正規労働者2さん

2016年03月14日 12:24

ご意見ありがとうございました。
時間外賃金は単純に一日につき8時間を超えると加算されるというようなことは知っていましたが、時間外賃金の基準が、私なら私という、勤務した者ではなく、
例であったようにアルバイトA社とB社を一緒にして考えるというのは初耳で参考になりました。ただ、この場合A社とB社どちらが時間外賃金の支払い義務があるのかというのも気になります。お互いに相手だと主張するでしょうね。

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