雇用保険の被保険者期間◆失業給付(?)の受給の可不可
雇用保険の被保険者期間◆失業給付(?)の受給の可不可
trd-198688
forum:forum_labor
2016-03-24
雇用保険の被保険者期間の数え方について、ご教授いただけませんか?
昨年5月1日に、入社と同時に雇用保険に加入した従業員がいます。
一身上の都合で、本年4月27日に退職することになりました。
この間、目立った欠勤はありません。
こういった場合は、雇用保険の受給は可能なのでしょうか?
よく、「まるまる1年間加入していないと受給できない」と聞きます。
受給条件に「賃金支払の基礎日数となった日数が11日以上ある月が12ヶ月
以上ある」という条件ならば受給可能のように思うのですが・・・?
雇用保険の被保険者期間の数え方について、ご教授いただけませんか?
昨年5月1日に、入社と同時に雇用保険に加入した従業員がいます。
一身上の都合で、本年4月27日に退職することになりました。
この間、目立った欠勤はありません。
こういった場合は、雇用保険の受給は可能なのでしょうか?
よく、「まるまる1年間加入していないと受給できない」と聞きます。
受給条件に「賃金支払の基礎日数となった日数が11日以上ある月が12ヶ月
以上ある」という条件ならば受給可能のように思うのですが・・・?
Re: 雇用保険の被保険者期間◆失業給付(?)の受給の可不可
著者エヌ氏さん
2016年03月24日 21:12
おつかれさまです。
ご記載のとおり、11日以上ある=その一月は加入した扱いとなり
それが12か月あればOKです。
まるまる=365日ではありません。
Re: 雇用保険の被保険者期間◆失業給付(?)の受給の可不可
著者ひまあかさん
2016年03月25日 09:50
私の不勉強かもしれませんが、今回の場合算定対象期間が11カ月と2分の1となり受給資格が発生しないように思いますが。
ハローワークに確認された方が良いと思います。
Re: 雇用保険の被保険者期間◆失業給付(?)の受給の可不可
> 私の不勉強かもしれませんが、今回の場合算定対象期間が11カ月と2分の1となり受給資格が発生しないように思いますが。
> ハローワークに確認された方が良いと思います。
ひまあか様が回答されているように、退職日からさかのぼって1か月ずつ区切っていくと、端数月が発生します。
雇用保険の被保険者期間は、1か月(暦日)に満たない端数月において、
15日以上1か月未満の期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある場合は、1/2か月として計算します。
受給資格を算定する際の被保険者期間(1か月ごと区切った月数)と、実際に被保険者であった期間(入社から退職までの日数)とでは、差があります。