65歳以上の雇用保険(失業給付)について
65歳以上の雇用保険(失業給付)について
trd-198802
forum:forum_labor
2016-03-30
弊社では定年を満60歳の誕生日と定めています。5年前に60歳を迎えていったん定年した従業員がおりますが、本人の希望により定年後再雇用をしました。
その従業員も無事に5年間勤め上げ、3ヵ月後に満65歳を迎え再雇用の期間も満了します。
65歳の誕生日の日を以って再び退職となるわけですが、失業給付について「いくら受給できるのか」という問い合わせが本人よりありました。
自分なりに調べてみたところ、65歳以上の退職者は失業給付ではなく高年齢求職者給付金というものが支払われるということを知り、今回の該当者の受給額を計算してみましたが正しいか否かご指導いただければ幸いです。
受給額についての算出方法は下記の通りです。
基本手当日額=毎月の給与約100,000円×6ヶ月=600,000円
600,000円÷180日=3,333円(←半年の日額平均)
退職前半年の平均日額の約50~80%が基本手当日額となると調べたサイトに書いてあり、概ね60歳以上の場合は60%となっておりましたので、3,333円の60%=2,000円として基本手当日額を2,000円と過程。
2,000円×給付日数
であると思うのですが、給付日数が何日なのかまでは自分でたどり着くことが出来ませんでした。
該当従業員の勤続年数は25年です。定年の年齢に達した日の翌日から、定年後の再雇用として新たに契約を結んでいますが、定年の年齢に達した以降は勤続年数はリセットされてしまうのでしょうか。
また、定年後の再雇用で65歳を迎えた場合の退職理由はどうなるのかもいまひとつ理解できておりません。
・定年退職後の再雇用により再契約を結んだが、満65歳の誕生日を迎えたため期間満了
・満65歳の誕生日を迎えたことによる定年退職後の再雇用期間の満了
といったような解釈で大丈夫でしょうか。この場合の退職は「会社都合」として理解していますがそれも合っていますか?
無知でわかり難いかと思いますが、ご指導よろしくお願いいたします。
<捕捉>
更に調べてみましたところ、高年齢求職者給付金の受給日数は被保険期間が1年未満で30日、1年以上で50日ということが分かりました。受給額と退職事由についての解釈について引き続きご指導いただければ幸いです。
弊社では定年を満60歳の誕生日と定めています。5年前に60歳を迎えていったん定年した従業員がおりますが、本人の希望により定年後再雇用をしました。
その従業員も無事に5年間勤め上げ、3ヵ月後に満65歳を迎え再雇用の期間も満了します。
65歳の誕生日の日を以って再び退職となるわけですが、失業給付について「いくら受給できるのか」という問い合わせが本人よりありました。
自分なりに調べてみたところ、65歳以上の退職者は失業給付ではなく高年齢求職者給付金というものが支払われるということを知り、今回の該当者の受給額を計算してみましたが正しいか否かご指導いただければ幸いです。
受給額についての算出方法は下記の通りです。
基本手当日額=毎月の給与約100,000円×6ヶ月=600,000円
600,000円÷180日=3,333円(←半年の日額平均)
退職前半年の平均日額の約50~80%が基本手当日額となると調べたサイトに書いてあり、概ね60歳以上の場合は60%となっておりましたので、3,333円の60%=2,000円として基本手当日額を2,000円と過程。
2,000円×給付日数
であると思うのですが、給付日数が何日なのかまでは自分でたどり着くことが出来ませんでした。
該当従業員の勤続年数は25年です。定年の年齢に達した日の翌日から、定年後の再雇用として新たに契約を結んでいますが、定年の年齢に達した以降は勤続年数はリセットされてしまうのでしょうか。
また、定年後の再雇用で65歳を迎えた場合の退職理由はどうなるのかもいまひとつ理解できておりません。
・定年退職後の再雇用により再契約を結んだが、満65歳の誕生日を迎えたため期間満了
・満65歳の誕生日を迎えたことによる定年退職後の再雇用期間の満了
といったような解釈で大丈夫でしょうか。この場合の退職は「会社都合」として理解していますがそれも合っていますか?
無知でわかり難いかと思いますが、ご指導よろしくお願いいたします。
<捕捉>
更に調べてみましたところ、高年齢求職者給付金の受給日数は被保険期間が1年未満で30日、1年以上で50日ということが分かりました。受給額と退職事由についての解釈について引き続きご指導いただければ幸いです。
Re: 65歳以上の雇用保険(失業給付)について
著者まゆりさん
2016年03月30日 11:44
こんにちは。
高年齢求職者給付金については、一般の失業給付とは異なり、一時金として支給されます。
給付日数は、
◎被保険者期間が1年未満:30日分
◎被保険者期間1年以上:50日分
という2区分しかありません。
ご質問の方の場合は、1年以上なので、50日分となります。
返信ありがとうございました。自分なりに調べたところ、回答していただいた内容が記載されている場所へたどり着きましたので無事理解できました。
> こんにちは。
> 高年齢求職者給付金については、一般の失業給付とは異なり、一時金として支給されます。
> 給付日数は、
> ◎被保険者期間が1年未満:30日分
> ◎被保険者期間1年以上:50日分
> という2区分しかありません。
> ご質問の方の場合は、1年以上なので、50日分となります。
>
Re: 65歳以上の雇用保険(失業給付)について
著者ひまあかさん
2016年03月31日 06:48
誕生日の二日前までの退職であれば、90日から150日の受給期間となります。
本人、会社ともに問題なければ、ゆっくり仕事が探せますね。
なお、自己都合退職となると思いますが。
また、年金の停止もありません。
Re: 65歳以上の雇用保険(失業給付)について
著者ひまあかさん
2016年03月31日 06:55
回答ありがとうございました。理解できました。
> 誕生日の二日前までの退職であれば、90日から150日の受給期間となります。
> 本人、会社ともに問題なければ、ゆっくり仕事が探せますね。
> なお、自己都合退職となると思いますが。
> また、年金の停止もありません。