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税務管理

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社内寄付と領収書・受領書について

著者 総務課OL さん

最終更新日:2016年03月29日 11:23

いつもお世話になっております。

早速ですが、会社の送別会や忘年会などのイベントで、社長が自社から自社に寄付の形で出金をするのですが、それは福利厚生費になりますよね!?
他社に出すなら交際費ですが・・・。
それで社内寄付金の場合、領収書は必要ですか?
社長は「寄付だから不要だ」と申しますが、経理課長は「必要だ」と申します。

今回、送別会がありまして、その費用は社員が積み立てている互助会費から出金して領収書も揃っています。が、社長が会社のメイン通帳から「寄付」として出金したお金に関して領収書もおつりもあるはずなのに、その領収書やおつりをくれなかったため、出金額と同額の受領書を提出して処理することになりました。
とうぜん、互助会費から出金された分、社長が「寄付」としてメイン通帳から出金した分の領収書やおつりのバランスが合いませんので、仕方なく、互助会費の方から寄付金分を出金したことにして、そちらを「領収書のもらいミス」という形で処理しました。
受領書というものは、他社への寄付や冠婚葬祭など領収書がもらえない場合に使用するものだと思っています。
今度も他社へお花見会の寄付金をメイン通帳から出金したので、「受領書、出ますか?」と社長に尋ねたところ、「出ないよ!」と言われてしまいました。

社内に使うお金を寄付とすることや、その際の領収書の必要性・不必要性、他社への寄付の受領書の必要性・不必要性がだんだんわからなくなってきてしまいました、混乱しています。

どなたか、本当のことを教えて下さい。

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Re: 社内寄付と領収書・受領書について

著者tonさん

2016年03月29日 18:56

> いつもお世話になっております。
>
> 早速ですが、会社の送別会や忘年会などのイベントで、社長が自社から自社に寄付の形で出金をするのですが、それは福利厚生費になりますよね!?
> 他社に出すなら交際費ですが・・・。
> それで社内寄付金の場合、領収書は必要ですか?
> 社長は「寄付だから不要だ」と申しますが、経理課長は「必要だ」と申します。
>
> 今回、送別会がありまして、その費用は社員が積み立てている互助会費から出金して領収書も揃っています。が、社長が会社のメイン通帳から「寄付」として出金したお金に関して領収書もおつりもあるはずなのに、その領収書やおつりをくれなかったため、出金額と同額の受領書を提出して処理することになりました。
> とうぜん、互助会費から出金された分、社長が「寄付」としてメイン通帳から出金した分の領収書やおつりのバランスが合いませんので、仕方なく、互助会費の方から寄付金分を出金したことにして、そちらを「領収書のもらいミス」という形で処理しました。
> 受領書というものは、他社への寄付や冠婚葬祭など領収書がもらえない場合に使用するものだと思っています。
> 今度も他社へお花見会の寄付金をメイン通帳から出金したので、「受領書、出ますか?」と社長に尋ねたところ、「出ないよ!」と言われてしまいました。
>
> 社内に使うお金を寄付とすることや、その際の領収書の必要性・不必要性、他社への寄付の受領書の必要性・不必要性がだんだんわからなくなってきてしまいました、混乱しています。
>
> どなたか、本当のことを教えて下さい。


こんばんは。
社内寄付というか・・・社員互助会で支払う予定の送別会費の一部を会社が賄ったということなのでしょうか?
資金の流れが今ひとつ判然としませんが・・・
社内寄付・・・・互助会へのカンパなのでしょうか・・・??
であれば互助会から会社へ福利厚生費としての領収証でしょうか・・・
とりあえず。

Re: 社内寄付と領収書・受領書について

著者ryosakaさん

2016年03月30日 11:49

ton様のご回答と結果的に重なりますが。

大変失礼な言い方になりますが、御社独自の定義をされている「受領書」と、おつりをもらえないという次元の違う要素が出てきたために、単純な話がものすごく込み入ったことになっています。

また、社長云々も余分です。一見、社長のポケットマネーの話かと思いました。

要は、会社から支出された金額で、互助会から会社あてに領収書を発行してもらえばいいのではないでしょうか。

おつりがもらえない。、というのも変な話です。両替をして渡せばいいと考えますし、おつりをもらうことを断念したのなら、要するにおつりを含んだ金額で寄付をしたことになるわけです(おおらかな会社です)。

一般に寄付の場合には領収書がもらえる場合がほとんどと思います。
互助会等の組織が無い会社で、親睦会補助として例えば1名あたり3,000円の人数分として会社の福利厚生費として支出する場合がありますが、こういう場合は領収書が発行できません。この場合は無くてもいいと思いますし、御社のように「受領書」(あるいは「支払証明」といったようなもの)という形で何人かの人を介するのも一工夫でしょう。

経理の帳票の問題もありますが、実際にお金を渡した人に出勤伝票を書いてもらうのも一法です。

お役に立てば幸いです。

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