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嘱託社員についての雇用契約書の掲載について

著者 キヨサン さん

最終更新日:2007年03月23日 21:42

教えて下さい。

弊社は定年を60歳に達した日としており、雇用契約書にもそのように載せています。

この度、社員が希望したら段階的に嘱託社員として65歳まで再雇用をする規程を設けました。
今後、この嘱託社員として再雇用する内容を雇用契約に盛り込む事が必要かどうか教えて下さい。

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Re: 嘱託社員についての雇用契約書の掲載について

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2007年03月23日 23:08

> この度、社員が希望したら段階的に嘱託社員として65歳まで再雇用をする規程を設けました。
> 今後、この嘱託社員として再雇用する内容を雇用契約に盛り込む事が必要かどうか教えて下さい。

お世話様です。
「嘱託社員」という位置づけがはっきりとしていませんが、定年による再雇用契約であれば、定年で達した段階で新たに別個に「再雇用契約書」を作成すべきです。その際、段階的(途中更新あり)であっても必ず「雇用期間」について明示しておくことが好ましいと思われます。

雇用期間が切れたことにより離職した場合と、再雇用期間中に自己都合で離職した場合では、雇用保険失業等給付の受給開始までの期間に影響する場合がありますので、その意味でも雇用期間の明記をしておくことをオススメ致します。

Re: 嘱託社員についての雇用契約書の掲載について

著者キヨサンさん

2007年03月26日 10:38

> > この度、社員が希望したら段階的に嘱託社員として65歳まで再雇用をする規程を設けました。
> > 今後、この嘱託社員として再雇用する内容を雇用契約に盛り込む事が必要かどうか教えて下さい。
>
> お世話様です。
> 「嘱託社員」という位置づけがはっきりとしていませんが、定年による再雇用契約であれば、定年で達した段階で新たに別個に「再雇用契約書」を作成すべきです。その際、段階的(途中更新あり)であっても必ず「雇用期間」について明示しておくことが好ましいと思われます。
>
> 再雇用期間が切れたことにより離職した場合と、再雇用期間中に自己都合で離職した場合では、雇用保険失業等給付の受給開始までの期間に影響する場合がありますので、その意味でも雇用期間の明記をしておくことをオススメ致します。


御回答ありがとうございます。
雇用期間中と期間が切れた際の失業給付についてはまったく気にしてなかったので、とても勉強になりました。ありがとうございます。
一度上司と相談して今後の対策を練っていこうと思います。

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