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労務管理

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育休中の社保料免除(復帰の際)

著者 ボンボンボン さん

最終更新日:2016年04月20日 13:22

育児休業 復帰後の社会保険料について教えて下さい。

当社の育休規定は、1歳になるまで育休がとれます。保育所に入所ができない場合は1歳6か月まで延長を認めています。

昨年7月28日に出産した者がおります。1歳の誕生を迎える頃に復帰の予定でおります。
土日が公休の会社ですので、今年7月28日(木)に復帰したとすると、7月の出勤日数は2日となり、日給月給制なので、社保料控除するとマイナスになってしまいます。

質問ですが、7月27日までは育休、7月27日28日は欠勤(又は有休)、8月1日から復帰となると、
7月分の社会保険料はかかってくるのでしょうか。
日本年金機構に、育休中の社保料免除の申請の終了予定日は7月27日で申請してました。これを7月31日に終了変更することで、7月免除にはならないのかと思ってます。

本人に有利になることを考えてあげてます。
育休の取得者が2人目で、復帰の手続きが少し不安でしたので、おわかりになる方、ご教授ください。

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Re: 育休中の社保料免除(復帰の際)

著者なつみかんだいふくさん

2016年04月21日 12:05

> 育児休業 復帰後の社会保険料について教えて下さい。
>
> 当社の育休規定は、1歳になるまで育休がとれます。保育所に入所ができない場合は1歳6か月まで延長を認めています。
>
> 昨年7月28日に出産した者がおります。1歳の誕生を迎える頃に復帰の予定でおります。
> 土日が公休の会社ですので、今年7月28日(木)に復帰したとすると、7月の出勤日数は2日となり、日給月給制なので、社保料控除するとマイナスになってしまいます。
>
> 質問ですが、7月27日までは育休、7月27日28日は欠勤(又は有休)、8月1日から復帰となると、
> 7月分の社会保険料はかかってくるのでしょうか。
> 日本年金機構に、育休中の社保料免除の申請の終了予定日は7月27日で申請してました。これを7月31日に終了変更することで、7月免除にはならないのかと思ってます。
>
> 本人に有利になることを考えてあげてます。
> 育休の取得者が2人目で、復帰の手続きが少し不安でしたので、おわかりになる方、ご教授ください。

日本年金機構のHPで確認すると、
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html

「(3)保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。」一部抜粋)
とありますので、

育休終了日を31日に変更した場合は、育児休業終了月の7月までが免除ということになります。

ただ、社会保険料の徴収は後徴収が多いと思いますので、その場合だと7月分の保険料が発生しても、実際に保険料を徴収するのは8月の給与からとなると思いますので、問題ないのではと思います。

あとは貴社の社会保険料の徴収がどのようにされているのかご確認いただき、どのように対応されるかご検討いただければと思います。

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