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就業規則における休日表記について

最終更新日:2016年04月27日 17:19

1ヶ月単位の変形労働時間制採用しようと思います。その際、通常「月9休」や「1週間に1日等休日」に関する具体的な表記をしている場合が多いと思いますが、1ヶ月の変形労働時間制において、月8休以上の休日(起算日は明記します)とし、繁忙期においては月8休、閑散期においては月10休、また事務職は月10休、サービス職は月8休等、時期、及び職種において休日数をフレキシブルに設定することは法的に有効でしょうか?
もちろん、週40時間以内の労働時間とするため、勤務日数に反比例した一日の労働時間によるシフトを事前提示します。
 上記が有効であれば、就業規則作成上の注意点等教えていただければありがたいです

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Re: 就業規則における休日表記について

著者いつかいりさん

2016年04月27日 21:24

週休制と、変形労働時間制は、次元の違う制度ですので、まずはじめにご留意ください。はじめに休日ありきで、休日でない日は、労務提供義務のある日(労働日)となります。そして変形労働時間制労働時間の制度です。

休日に関して「法的に有効」かといえば、1点ぬけています。「最低週1日配する」(週休制の場合)という記述です。変形週休制にするなら、4週4日ですが、4週はあくまでも同一曜日で開始する暦の刻みで運用するため、1か月単位の変形労働時間制を4週で回さない限り、お勧めしません。暦月とはずれていくからです。

次に労働時間ですが、「休日」と共に、労働時間の「始業終業時刻、休憩時間」の記述は就業規則の絶対記載事項ですので、

> 勤務日数に反比例した一日の労働時間によるシフト

にするのであれば、始業終業時刻(休憩時間帯も)のとりうる全パターンを網羅してください。

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