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破産先からの借入について

著者 hukusuke さん

最終更新日:2016年05月06日 19:58

当社は、金融機関からの借入以外に資本関係のある親会社からの借入があります。
ただし、グループ会社ということもあり、返済することなく永年同額で推移しています。
ここで、お尋ねしたいのですが、この親会社が破産した場合、この借入金については即時返済する必要があるのでしょうか?
返済できない場合、共倒れということになりますか?

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Re: 破産先からの借入について

著者hitokoto2008さん

2016年05月06日 20:53

> 当社は、金融機関からの借入以外に資本関係のある親会社からの借入があります。
> ただし、グループ会社ということもあり、返済することなく永年同額で推移しています。
> ここで、お尋ねしたいのですが、この親会社が破産した場合、この借入金については即時返済する必要があるのでしょうか?
> 返済できない場合、共倒れということになりますか?


資本関係があろうがなかろうが、基本的に別会社ですから、弁済義務はあります。
親会社が破産すれば、当然破産管財人弁済を求めてくるはずです。
但し、親会社子会社間の貸付契約書等があるはずですから、弁済を一括に行う必要はなく、約定通りの弁済になると思われます。

ただ、いくら親子間でも貸付金に無利息は不味いと思いますよ。
親子間共倒れになるかは別にしても、無利息等の貸し付けを行って倒産するようになったら、親会社の経営者は背任等の責任を問われるかもしれませんね。

なお、金融機関からの借り入れと親会社からの借り入れの約定は違っているはずです。
1.対等な関係で金融機関から借り入れている(担保あり)
2.何らかの親会社の信用貸が入っている。

本来別会社ですが、親会社が危ないと判断したら、資金を一括弁済するような契約になっつているかもしれません。
それぞれの借入金についての契約内容を調べるしかないですね。

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