相談の広場
社会保険料の免除について教えてください。
育児休業を取得するものがおります。
申請が5月中旬の申請日の場合、社会保険は5月分から免除になりますか?
会社は当月徴収です。
また復帰時に関しましても来年の4月中旬に検討してますが、4月分から発生という認識で間違いないでしょうか?
ご教授いただけますと幸いです。
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こんにちは。
申請がいつかではなく、実際の育児休業期間がいつからいつまでかで決まります。
また、産後8週は育児休業は取れませんので、「5月中旬~翌4月中旬」では1歳を超えてしまいまいますが休業期間は合っていますか?
育児休業期間が「5月中旬~翌4月中旬」であれば免除の期間はおっしゃる通りです。
ちなみに、現在は産前産後休業も免除になっています。産後休暇が終了していないのであれば、大至急手続きをしてください。もし、過ぎていても念のため年金事務所に確認してください。
<産前産後休業保険料免除制度>日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
【抜粋】
・この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
・保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
<育児休業保険料免除制度>日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
【抜粋】
・保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
ご返信が遅くなり、大変失礼いたしました。
ご回答いただきありがとうございます!
細かくありがとうございます。
大変参考になりました!
> こんにちは。
> 申請がいつかではなく、実際の育児休業期間がいつからいつまでかで決まります。
> また、産後8週は育児休業は取れませんので、「5月中旬~翌4月中旬」では1歳を超えてしまいまいますが休業期間は合っていますか?
>
> 育児休業期間が「5月中旬~翌4月中旬」であれば免除の期間はおっしゃる通りです。
>
> ちなみに、現在は産前産後休業も免除になっています。産後休暇が終了していないのであれば、大至急手続きをしてください。もし、過ぎていても念のため年金事務所に確認してください。
>
> <産前産後休業保険料免除制度>日本年金機構
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
> 【抜粋】
> ・この申出は、産前産後休業をしている間に行わなければなりません。
> ・保険料の徴収が免除される期間は、産前産後休業開始月から終了予定日の翌日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)までです。
>
> <育児休業保険料免除制度>日本年金機構
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
> 【抜粋】
> ・保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。
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