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労務管理

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バイトの長期休暇

最終更新日:2016年05月16日 16:37

お世話になっております。
バイトの長期休暇について相談させてください。

少し前から雇用しているバイトがいます。
1日5時間、週3日、建物の簡単なお掃除の仕事です。

その方(A)が長期休暇(7.8.9月)がほしいと言われました。
理由は 暑いから です。
6月はまだ涼しいから働くと言われました。
今のところ社長に相談してから連絡すると言ってあります。

社長に聞いたら、新しいバイトを探し、
①6月に新しい人が決まればAを週1勤務にする。
②7月以降に決まれば7.8.9月Aはお休み、10月以降は新しい場所か週1勤務。
③新しい人が決まり次第、1ケ月後に解雇(勿論予告はします)
と言われました。

私からしてもそんな舐めた人は次が来れば辞めてもらいたいくらいです。
が、労基法的にはアウトなのでしょうか?
それと1か月前の解雇予告の件ですが、復帰したい10月より1ケ月前の解雇予告で良いのか、
それとも休みに入る6月末より1ケ月前なのか。
どなたか教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。

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Re: バイトの長期休暇

著者エヌ氏さん

2016年05月16日 21:10

おつかれさまです。

その方の雇用契約書はどうなっていますか?
その長期休暇を認められるような内容でなければ
雇用契約履行できないので、契約を終了させることができるかもしれません。

貴社に悪い処は無いと思いますので、労基署に相談するといいと思いますよ。
その労働者はいくらなんでも無茶苦茶です。

Re: バイトの長期休暇

エヌ氏 さんありがとうございます。

> その方の雇用契約書はどうなっていますか?
> その長期休暇を認められるような内容でなければ
> 雇用契約履行できないので、契約を終了させることができるかもしれません。

雇用契約に長期休暇についての記載はありません。

> 貴社に悪い処は無いと思いますので、労基署に相談するといいと思いますよ。
> その労働者はいくらなんでも無茶苦茶です。

本当にびっくりしました。
身内の介護、入院等で長期休暇をというならまだしも暑いからって・・・。
とりあえず今回は良いなんていうと来年や今年の冬寒いから等言われたら困りますので色々調べたうえで解雇しようという話し合いになりそうです。
ありがとうございました。

Re: バイトの長期休暇

著者エヌ氏さん

2016年05月17日 20:24

おつかれさまです。

労働契約で週○日働く、月○日働く、という風なものがあれば、
労働者の都合による労働契約の不履行となります。
解雇というのは使用者の一方的な労働契約の解除ですので、
今回はそれにあたりません。

労働者に「解雇といわれました」と労基署なんかに言われると
なかなか面倒なことになります。
解雇という言葉は使わない方が良いです。

労働者が暑いから、という理由で仕事に来ないといっている。

採用時には暑いから仕事をしなくていいとは言わなかった。
労働契約にも6~8月の間も仕事が続くような内容になっている。

このような流れだと労働契約履行しないのは労働者です。

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