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契約について

著者 nyc さん

最終更新日:2016年05月27日 13:00

書面での契約はなく、FAXでのやり取りで購入の依頼は契約行為になりますでしょうか。

そのFAXでの依頼を相手側が忘れてしまった等の理由の場合は、契約履行となるのでしょうか。

また、依頼した内容ではない納品を相手側の配慮で行った場合(例えば純正品を依頼していたが、OEM品に代替した等)はどのよう取進めを行えばよいかご教示願います。

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Re: 契約について

著者かんぞうすいぞうさん

2016年05月27日 23:38

契約書の取り交わしがなくても双方合意があれば契約成立しますし、
忘れていて納品しなければ債務履行になります。

依頼された内容と異なる納品を行う「配慮」とはどのようなものか分かりませんし
この場合の「取り進め」の定義がわかりませんが、

納品内容に貴社が納得されるのであれば、そのまま受領して、
心配なら改めて注文書・請書を取り交わすなり、確認書面を作成するなりしてはいかがでしょうか。
納得されないのであれば受領を保留し、注文通りの納品を求めるか、減額交渉の上で受領するなどが一般的かと思われます。

> 書面での契約はなく、FAXでのやり取りで購入の依頼は契約行為になりますでしょうか。
>
> そのFAXでの依頼を相手側が忘れてしまった等の理由の場合は、契約履行となるのでしょうか。
>
> また、依頼した内容ではない納品を相手側の配慮で行った場合(例えば純正品を依頼していたが、OEM品に代替した等)はどのよう取進めを行えばよいかご教示願います。

Re: 契約について

著者いつかいりさん

2016年05月28日 07:08

FAXといえば、電話での口頭のやりとりの補助として用いられるところ、

電話での口頭のやり取りでなく、FAXの書面のやり取りで申し込みするのであれば、隔地者間の郵送による契約の申し込みが適用されるのでしょう。民法521条以下に平易な日本語で書かれていますので、お読みください。

注文主が購入意思をFAX送信しただけでは、契約の申し込み行為しただけですので、事前の取り決め(申し込み着信のみで契約成立させる)や慣習がない限り、相手の応答送信がないと、契約成立しておらず、申し込み受け取って忘れていても、不履行にはなりません。

後段の代品選択は、これまた契約申し込みのし直しを、注文主にFAXせねばならない(民528)、ということでしょう。

追加です。商法には商人間の特則があるようで、商法508、509条、ふだんの取引相手からの特異な申し込みでない限り、諾否の応答を怠った場合は承諾したものと、みなす規定になってます。

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