相談の広場
教えて下さい。
弊社は定年を60歳に達した日としており、雇用契約書にもそのように載せています。
この度、社員が希望したら段階的に嘱託社員として65歳まで再雇用をする規程を設けました。
今後、この嘱託社員として再雇用する内容を雇用契約に盛り込む事が必要かどうか教えて下さい。
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> この度、社員が希望したら段階的に嘱託社員として65歳まで再雇用をする規程を設けました。
> 今後、この嘱託社員として再雇用する内容を雇用契約に盛り込む事が必要かどうか教えて下さい。
お世話様です。
「嘱託社員」という位置づけがはっきりとしていませんが、定年による再雇用契約であれば、定年で達した段階で新たに別個に「再雇用契約書」を作成すべきです。その際、段階的(途中更新あり)であっても必ず「雇用期間」について明示しておくことが好ましいと思われます。
再雇用期間が切れたことにより離職した場合と、再雇用期間中に自己都合で離職した場合では、雇用保険の失業等給付の受給開始までの期間に影響する場合がありますので、その意味でも雇用期間の明記をしておくことをオススメ致します。
> > この度、社員が希望したら段階的に嘱託社員として65歳まで再雇用をする規程を設けました。
> > 今後、この嘱託社員として再雇用する内容を雇用契約に盛り込む事が必要かどうか教えて下さい。
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> お世話様です。
> 「嘱託社員」という位置づけがはっきりとしていませんが、定年による再雇用契約であれば、定年で達した段階で新たに別個に「再雇用契約書」を作成すべきです。その際、段階的(途中更新あり)であっても必ず「雇用期間」について明示しておくことが好ましいと思われます。
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> 再雇用期間が切れたことにより離職した場合と、再雇用期間中に自己都合で離職した場合では、雇用保険の失業等給付の受給開始までの期間に影響する場合がありますので、その意味でも雇用期間の明記をしておくことをオススメ致します。
御回答ありがとうございます。
再雇用期間中と期間が切れた際の失業給付についてはまったく気にしてなかったので、とても勉強になりました。ありがとうございます。
一度上司と相談して今後の対策を練っていこうと思います。
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