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労務管理

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裁量労働制における管理者の安全配慮義務

著者 AKIRA112345678 さん

最終更新日:2016年06月10日 09:38

裁量労働制が適用されているメンバーですが、いつも自由な時間に出社しています。裁量労働制のため管理者はメンバーがいつ出社してくるかわからないのですが、もし何か問題があってメンバーが出社できなことがあり、管理者側が気付くのが遅くなった場合、管理者側に安全配配慮の責任はあるのでしょうか?

裁量労働制となっている以上は、出社前の問題は個人の問題かと思っております。もちろん、1日出社しなかった、連絡が取れなかった場合はアクションが必要だと思っております。

(前提)
 ・通常の始業は9:00ですが、午前にきたり、午後に来たり、いつも自由です
 ・○時以降の出社となる場合は連絡を入れるなどの、ルールは取ってません

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Re: 裁量労働制における管理者の安全配慮義務

著者いつかいりさん

2016年06月11日 06:14

厚労省HPに「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」というページがありまして、専門職(企画職)型裁量労働に従事する労働者は対象外だか、健康確保のための労働時間管理を行う責務がある、としています。

ちなみに法定休日労働(1.35)は裁量労働制をあてることはできませんし、深夜勤務時間(0.25部分のみ)も実労働時間を正確に把握して、これらの割増賃金を払う上でもタイムレコーダー等が最適でしょう。そういった記録が、衛生委員会産業医への情報提供、次期労使協定での労側への反論(逆かも)の材料になろうかと。

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