相談の広場
最終更新日:2016年06月14日 14:36
初めまして。
ご存知の方がいましたらご教下さい。
契約書に代表者ではなく役員名で契約する際の印ですが、
代表者印を使用しても良いものでしょうか?
役員の印は作成していません。
ご回答宜しくお願いします。
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> 初めまして。
> ご存知の方がいましたらご教下さい。
>
> 契約書に代表者ではなく役員名で契約する際の印ですが、
> 代表者印を使用しても良いものでしょうか?
>
> 役員の印は作成していません。
>
> ご回答宜しくお願いします。
>
「●●株式会社 専務取締役●●」での調印というようなものでしょうか。
こういう契約が1件だけで、今後もそうしょっちゅう起きるものではない
場合は、そのための専務印鑑を作るのも費用がもったいないですね。
また、今後、その印鑑の管理をどうするかの手続も決めて運用しないと
いけないとすれば、この1件のために費用、労力が相当かかってしまう・・・。
対応方法としては以下かなと思います。
①代表取締役名で契約させて下さいと言う
こう言って、先方は断る理由はないのかなと。「代表取締役の印鑑しかないから」
と説明すれば、筋もとおっていると思います。
②今後もこういう特殊な契約が起きないというのでなければ、代表社印を押して
契約するという手もあると思います。
(当社はすべてこの印鑑を使用しているのですと説明して)
むろん、先方様にもよりますが・・・契約書の管理を法務部なんかがいて
しっかりチェックしているところは、「専務印ではないので印鑑が違うのではないか」と
言ってくるかもしれないので、予め「この印しか当社は使っていない」と説明しておく。
(契約としては双方の合意がある限り(無権代理による契約を除く)記名押印
で成立しているのですが・・・)
③ ①②がダメなら専務印を作成する。
という実務的な方法もあるかと思います。ご参考にしてください。
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