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役員名での代表印使用について

最終更新日:2016年06月14日 14:36

初めまして。
ご存知の方がいましたらご教下さい。

契約書に代表者ではなく役員名で契約する際の印ですが、
代表者印を使用しても良いものでしょうか?

役員の印は作成していません。

ご回答宜しくお願いします。

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Re: 役員名での代表印使用について

著者hitokoto2008さん

2016年06月15日 13:25

その代表者印の文字はどのように彫られていますか?
事業主印、代表取締役印、社長之印…
それに該当しない人なのに、その印を押印することは、やはり問題でしょうね。
なければ、会社印(角判)と個人名印(三文判)までだと思いますが。



> 初めまして。
> ご存知の方がいましたらご教下さい。
>
> 契約書に代表者ではなく役員名で契約する際の印ですが、
> 代表者印を使用しても良いものでしょうか?
>
> 役員の印は作成していません。
>
> ご回答宜しくお願いします。
>

Re: 役員名での代表印使用について

著者タイチローさん

2016年06月18日 12:49

> 初めまして。
> ご存知の方がいましたらご教下さい。
>
> 契約書に代表者ではなく役員名で契約する際の印ですが、
> 代表者印を使用しても良いものでしょうか?
>
> 役員の印は作成していません。
>
> ご回答宜しくお願いします。
>
「●●株式会社 専務取締役●●」での調印というようなものでしょうか。
こういう契約が1件だけで、今後もそうしょっちゅう起きるものではない
場合は、そのための専務印鑑を作るのも費用がもったいないですね。
また、今後、その印鑑の管理をどうするかの手続も決めて運用しないと
いけないとすれば、この1件のために費用、労力が相当かかってしまう・・・。
対応方法としては以下かなと思います。

代表取締役名で契約させて下さいと言う
 こう言って、先方は断る理由はないのかなと。「代表取締役の印鑑しかないから」
 と説明すれば、筋もとおっていると思います。

②今後もこういう特殊な契約が起きないというのでなければ、代表社印を押して
 契約するという手もあると思います。
 (当社はすべてこの印鑑を使用しているのですと説明して)
 むろん、先方様にもよりますが・・・契約書の管理を法務部なんかがいて
 しっかりチェックしているところは、「専務印ではないので印鑑が違うのではないか」と
 言ってくるかもしれないので、予め「この印しか当社は使っていない」と説明しておく。
 
 (契約としては双方の合意がある限り(無権代理による契約を除く)記名押印
 で成立しているのですが・・・)

③ ①②がダメなら専務印を作成する。

という実務的な方法もあるかと思います。ご参考にしてください。


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