相談の広場
パートの有給消化についてわからない事があるので質問させてください。
11/1に入社4年6ヶ月の有給が付与される週3で働くパート従業員の方がいます。
現在、2年6ヶ月付与分(6日)と3年6ヶ月付与分(8日)の有給が14日丸々残っています。
この方の退職日を年内いっぱいという事で会社が認めた場合、
現在残っている14日を10月半ば頃から消化し始め、
14日目を11/1より後にかかるように取得すればその時点で4年6ヶ月の有給(10日)が付与され、
残りの出社予定日のうち10日を有給休暇にできますよね?
その場合、前提として全労働日の8割を満たしておかねばいけないと思いますが、
去年の11/1~今年の8月半ばまで欠勤が1日もなかったとすれば、
8割は既にクリアしているので8月半ばから、上に書いた有給消化直前の10月半ばまで1日も出勤しなくても
(つまり実質的に8月半ばで会社に来なくなっても)
会社としては12月いっぱいまで給与を払い続けなければならないのでしょうか?
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いつかいりさま
何度もご回答ありがとうございます。
やはり最初の時点(退職日を受理した時)でミスっていたのですね。
> なのですから、休暇日としなかった日は、出勤の催促をして、労務提供義務をはたさせるしかないでしょう。正当な理由なく欠勤したのであれば、無給+懲戒減給制裁する、労働者の権利は認め、義務はしっかり追及することでしょう。
懲戒減給制裁の可能性は考えていませんでした。
過去フェイドアウトしてしまう社員やバイトに対しても来ないね…仕方ないね…で対応してきた会社なのですが、もし今回の相談内容が本当に実行されれば会社の社風も少し変わるかもしれないです。
勉強になりました、ありがとうございました。
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