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労務管理

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休業補償について

著者 yasujiyasu さん

最終更新日:2016年06月27日 09:21

お世話になります。

建設現場で、当社1次下請け。
3次下請けの職人が右手の中指の腱を裂傷。

通院のみで仕事には行けるが、実際は作業ができない状態です。
しかしながら、元請けからは通勤できるのであれば、休業補償の対象ではなく、医療費のみ。
作業上の問題で、人が足りないのであれば、配置転換で対応するようにと言われています。

本当に、この処理が正しいのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、お教え願います。

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Re: 休業補償について

お疲れさんです

業務上災害が起きたときは労基署に届出なければなりません。
微小(いわゆる絆創膏)災害であってもです。

本人の不注意とか納得とかは関係ありません。
多くの災害が本人の不注意に関係しています。

現状では「災害隠し」をした状態になってしまっていて
これは発覚すると相当に厳しく叩かれますよ。

建設業であれば安全衛生管理者がいると思いますが
届出の責を負っているのは会社とその人です

Re: 休業補償について

著者yasujiyasuさん

2016年06月27日 11:31

回答ありがとうございます。

誤解があったようですが、元請は労災として労基署に届出はしています。

ただし、それが休業補償の対象となるかどうかに認識の違いがあります。

片手(利き手じゃない方)が使えないだけで、作業はできるのでは?というのが元請の主張であり、
片手が使えなければ、作業できないので休業補償の対象では?というのがこちらの言い分です。



> お疲れさんです
>
> 業務上災害が起きたときは労基署に届出なければなりません。
> 微小(いわゆる絆創膏)災害であってもです。
>
> 本人の不注意とか納得とかは関係ありません。
> 多くの災害が本人の不注意に関係しています。
>
> 現状では「災害隠し」をした状態になってしまっていて
> これは発覚すると相当に厳しく叩かれますよ。
>
> 建設業であれば安全衛生管理者がいると思いますが
> 届出の責を負っているのは会社とその人です
>

Re: 休業補償について

著者ユキンコクラブさん

2016年06月27日 14:14

労務不能かどうかは、
御社が判断することでもないし、元請が決めることでもありません。

医師が、労務不能であるという証明があって、それに基づいて労基署が判断し、初めて休業補償給付が受けられます。

まずは、そのけがにおいて、就労可能かどうかの医師の判断を。。。。

また、仕事を休んだからといって、必ず休業補償給付が受けられるわけではないようです。
http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-68.html

Re: 休業補償について

著者村の長老さん

2016年06月28日 07:51

安芸ノ国さんの回答に一部思い違いがあります。業務上災害が発生したとしても休業を要しない場合、「死傷病報告」は提出しなくていいことになっています。つまり労基署への届出はしない場合もあるということです。

処理が正しいかどうかはこの内容だけでは不明です。必ずしも元請けの労災保険を使わねばならないわけではありません。

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