相談の広場
お世話になります。
建設現場で、当社1次下請け。
3次下請けの職人が右手の中指の腱を裂傷。
通院のみで仕事には行けるが、実際は作業ができない状態です。
しかしながら、元請けからは通勤できるのであれば、休業補償の対象ではなく、医療費のみ。
作業上の問題で、人が足りないのであれば、配置転換で対応するようにと言われています。
本当に、この処理が正しいのでしょうか?
お手数をお掛けしますが、お教え願います。
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回答ありがとうございます。
誤解があったようですが、元請は労災として労基署に届出はしています。
ただし、それが休業補償の対象となるかどうかに認識の違いがあります。
片手(利き手じゃない方)が使えないだけで、作業はできるのでは?というのが元請の主張であり、
片手が使えなければ、作業できないので休業補償の対象では?というのがこちらの言い分です。
> お疲れさんです
>
> 業務上災害が起きたときは労基署に届出なければなりません。
> 微小(いわゆる絆創膏)災害であってもです。
>
> 本人の不注意とか納得とかは関係ありません。
> 多くの災害が本人の不注意に関係しています。
>
> 現状では「災害隠し」をした状態になってしまっていて
> これは発覚すると相当に厳しく叩かれますよ。
>
> 建設業であれば安全衛生管理者がいると思いますが
> 届出の責を負っているのは会社とその人です
>
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