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労務管理

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有給休暇の使用制限について

著者 新人担当 さん

最終更新日:2016年06月27日 16:16

お世話になっております。

有給休暇の取得について質問いたします。

先日の会議で以下のように決定したのですが、この決定に違法性などはございませんでしょうか?
①会社で決められた土曜出勤日には有給休暇を充ててはいけない
②月に2日以上連続して取得してはいけない

よろしくお願い致します。

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Re: 有給休暇の使用制限について

著者まゆりさん

2016年06月27日 17:01

こんにちは。

①・②とも違法です。
労基法第39条第5項の規定により、有給休暇労働者の請求する時季に与えなければならないと定められております。

仮に、お勤め先で①・②を内規として規定したとしても、法を下回る条件は無効とされますので、労働者が①又は②を守らなかったことを理由に制裁措置を課したり、人事考課を低くするなどの不利益取り扱いはできません。

ご参考になれば。

Re: 有給休暇の使用制限について

著者やなぎたけさん

2016年06月27日 17:19

おつかれさまです。

そもそも有休休暇はあまり使用者側からとやかく言えないものになっている筈ですが…
時季変更権について前もって具体的な提示をすることになったのでしょうか。

時季変更権は、申請された日に有休を取られると『事業の正常な運営が妨げられる』時に取得を拒否できる権利です。
『この土曜に全員で仕事をしなければならないので出勤日と決めている』のであれば①はまだ違法性はないのかもしれませんが、
月に○回・第△土曜日に出勤する、というだけなら違法なので無効だと思います。

②は労働者側も事前の調整を要求されますが、使用者側も代替要員の確保等、労働者が指定した時季に年休がとれるように状況に応じた配慮を尽くす必要があります。
それを為さず一方的に②と定めるのは違法なので無効となると思われます。

なお、今回私が使った「無効」という言葉は「有休の取得が労働者の申請通り認められる」という意味で使用しています。
認識違いをしている可能性もあるので一意見としてとらえて下さい。

参考ページ
独立行政法人労働政策研究・研修機構
Q11.使用者従業員の年休の請求を拒否できるのはどのような場合ですか。
http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q11.html


> お世話になっております。
>
> 有給休暇の取得について質問いたします。
>
> 先日の会議で以下のように決定したのですが、この決定に違法性などはございませんでしょうか?
> ①会社で決められた土曜出勤日には有給休暇を充ててはいけない
> ②月に2日以上連続して取得してはいけない
>
> よろしくお願い致します。

Re: 有給休暇の使用制限について

著者村の長老さん

2016年06月27日 17:29

年休の権利関係については、
(1)会社側には時季変更権のみがある
(2)労働者側には時季指定権のみがある
です。

ちなみに時季変更権は、その時季を変更するよう指示する権利であり、別の日を指定する権利はありません。

Re: 有給休暇の使用制限について

横から失礼します。

労使協定で決定したものであれば以下のアドレスのようなこともあります。

MELy47KOspyLo1sVhTC0NoKaXlolq3S5HUasY53O.dJY8E2zn6AZSBLCaneP57Rfdd3APhTPh8r2_eIq1B9eNjlmncOPUlm87OLQDb55vYi9FSL1NLvBSnSRNDdQ2TlCRkCqVeKsOORpAnaNjLT0PGFgYWe4N0pI0NZ6C42T89rE.OshahbKNuVqGNzY2Zr6L70N7z3vFtkwHpElBO0fC5gwsyXayIn81rU.xSaASPTXbPkshRVYgk9_rlGSX3t9k7s-/_ylt=A7dPLUyx83FXHFUAIEmDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdHJ2NDZ0BHBvcwM2BHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=16ea52h62/EXP=1467186545/" target="_blank">http://wrs.search.yahoo.co.jp/FOR=ds4gPINV3igSW_6TMELy47KOspyLo1sVhTC0NoKaXlolq3S5HUasY53O.dJY8E2zn6AZSBLCaneP57Rfdd3APhTPh8r2_eIq1B9eNjlmncOPUlm87OLQDb55vYi9FSL1NLvBSnSRNDdQ2TlCRkCqVeKsOORpAnaNjLT0PGFgYWe4N0pI0NZ6C42T89rE.OshahbKNuVqGNzY2Zr6L70N7z3vFtkwHpElBO0fC5gwsyXayIn81rU.xSaASPTXbPkshRVYgk9_rlGSX3t9k7s-/_ylt=A7dPLUyx83FXHFUAIEmDTwx.;_ylu=X3oDMTBtdHJ2NDZ0BHBvcwM2BHNlYwNzcgRzbGsDdGl0bGU-/SIG=16ea52h62/EXP=1467186545/**http%3A//www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kinrou/dl/040324-17a.pdf%23search=%27%25E4%25BC%259A%25E7%25A4%25BE%2B%25E5%25B9%25B4%25E4%25BC%2591%25E6%258C%2587%25E5%25AE%259A%27

弊社では労使協定にて土曜日は原則年休取得することとなっています。
ご参考まで。

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