> 週5日勤務の労働契約していた嘱託勤務者の契約が満了し、8月より週3日勤務に勤務日数が変わり、新たに2か月半の労働契約を締結します。 この場合、週3日勤務で期間2か月半の労働契約において有給休暇を付与する義務があるでしょうか?
その嘱託の勤続期間を通算し、付与すべき日に、通算勤続年数と付与すべき日における勤務条件に応じた日数を付与することになります。
2箇月半の契約期間中に付与する必要が生じるか否かは、判断に要するデーターの提示が無いので判断できません。
この手の疑問は、所轄の労基署に尋ねた方が早く、確実な回答が得られます。