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秘密保持に関する誓約書について

著者 NAKA416 さん

最終更新日:2016年06月30日 14:05

はじめての質問になります。よろしくお願いいたします。
現在、秘密保持に関する誓約書を会社と従業員で結びたいと考えており、
総務部として文面作成、署名集め等の実務を行っております。

内容的にそれほど過激なものでないため、問題なくサインしてもらえると思うのですが、
拒否された場合、会社としてはどういう対応が可能なのでしょうか?

減俸などは論外と思いますが、信用できないとして管理職にできない、昇給を抑える等
の処置は法的に問題ないのでしょうか?

他、気を付ける点があればご指摘ください。

従業員の立場での書き込みしか見つけられず、新規の質問にさせていただきました。
よろしくお願いいたします。

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Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者hitokoto2008さん

2016年06月30日 16:55

>内容的にそれほど過激なものでないため、問題なくサインしてもらえると思うのですが、
拒否された場合、会社としてはどういう対応が可能なのでしょうか?
減俸などは論外と思いますが、信用できないとして管理職にできない、昇給を抑える等
の処置は法的に問題ないのでしょうか?


サインしてもらえなくとも、それを理由とした処分はできません(しません)
そもそも、サインしてもしなくても、それによって直ぐに会社に実害が発生するわけでもないのに、処分を課したら、労働者に実害を与えてしまいますよ。
但し、表向きの理由にはできないが、現実的には人事考課等でマイナス考課されるかもしれません(苦笑)
(理由は、会社の命令を聞かない、協調性がない社員として)

「秘密」といっても、法的には、それが重大な秘密に当たるかどうかが問題であって、単に秘密を洩らしたというだけで、即損害賠償請求ができるわけでもないです。
(秘密保持契約書がなければ、秘密を漏えいしてもよいというわけでもないし…)

秘密保持誓約書」があれば債務履行で請求。なくても、不法行為(会社の権利侵害)で請求、不正競争防止法に基づく請求等、いろいろ対応は考えられます。
そんな紙切れ1枚よりも、その漏洩者を特定できるかどうかのほうが、実務的にはより重要になります。
(直ぐに個人を特定されてしまうような情報の漏えいの仕方のほうが気になる…特定の人間しか知らないような「秘密」は避けること(笑))

これから、入社する立場の人に対しては、入社に当たっての提出書類ということで問題にならないはずですが、既存の社員たちに対しては、お願いでしかありません。
担当者としては地道にお願いするしかないのでは。。。
で、私自身も、現在会社のオーナーサイドからその誓約書を書いてくださいと言われているわけですが…バラしたいことは山ほどあるし…どうしようかな~
迷っちゃうよな(苦笑)



> はじめての質問になります。よろしくお願いいたします。
> 現在、秘密保持に関する誓約書を会社と従業員で結びたいと考えており、
> 総務部として文面作成、署名集め等の実務を行っております。
>
> 内容的にそれほど過激なものでないため、問題なくサインしてもらえると思うのですが、
> 拒否された場合、会社としてはどういう対応が可能なのでしょうか?
>
> 減俸などは論外と思いますが、信用できないとして管理職にできない、昇給を抑える等
> の処置は法的に問題ないのでしょうか?
>
> 他、気を付ける点があればご指摘ください。
>
> 従業員の立場での書き込みしか見つけられず、新規の質問にさせていただきました。
> よろしくお願いいたします。

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者NAKA416さん

2016年07月01日 13:18

ありがとうございました。
何か強制する根拠があればと思ったのですが、無いですね。
根気よくお願いしていくようにします。
(とはいえ私も従業員のため、サインしなければならないのですが・・・)

Re: 秘密保持に関する誓約書について

色々な意見があると思いますが、秘密保持誓約書は今は重要になっております。

会社対会社での取引は必須になっており、企業機密が漏えいや詐取されては、企業取引が
出来なくなります。
会社対会社が締結すれば、必然的に会社に関連する人(社員、外注先等)にも徹底しないと
締結の意味が無くなってしまいます。
社員に対しても秘密保持に関する誓約を求めます。

一般的には就業規則にも同様の条文も有ると思います。
誓約が出来ない社員はどうなんでしょうか?
社員の個人情報も企業機密に含まれております。
自分の情報はどうなっても良いのでしょうか?

誓約が出来ない社員はなぜ出来ないのでしょうか?
どっかでうっかりと会話していまうこともあると思いますが、これは教育を繰りかえすしか
ないです。
約束ごとが守れない社員は、社会での約束事は守れるのでしょうか?
どのように扱うかは、会社の規則によります。

Re: 秘密保持に関する誓約書について

著者NAKA416さん

2016年07月29日 17:24

返信ありがとうございます。
また、返信が遅くなり、大変失礼いたしました。

おっしゃる通りと思います。
私も、「会社は取引先に対し秘密を守る義務がある。そのためには、会社を構成している個人が守る必要がある」、「自分の個人情報も含まれている」というように、説明いたしました。

ありがとうございました。

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