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労務管理

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健康保険料の負担割合

著者 独ちゃん さん

最終更新日:2016年07月07日 18:36

当社では、健康保険料の会社と個人の負担割合は7:3となっておりますが、健康保険組合より、本来は5:5であるので保険料が少なくなる分を補修額へオンしてくださいといわれました。
 例 月収310,000円(標準報酬月額 300,000円) 保険料率 95/1000
     7:3の場合:会社 19,950円  個人 8,550円
     5:5の場合:会社 14,250円  個人14,250円
  本来14,250円なので5,700円を月収にプラスして 315,700円で標準報酬月  額は320,000円となる。

 もちろん厚生年金も320,000円となりますが、プラスしないといけないのでしょうか。宜しくお願いいたします。
  

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Re: 健康保険料の負担割合

著者-くろ-さん

2016年07月08日 10:49

こんにちは。

保険料の負担割合は健康保険法(第161条)で定められています。ただし、健康保険組合は厚労省(厚生局)に申請して認可されれば、事業主負担を増やすことが可能です。(同法第162条)とあります。
つまり、負担割合は就業規則等で独自に変更できるものではない、ということです。ただし、御社の様に実質負担割合を変更することは可能です。しかし、リンク先にもあるようにその差額分は「経済的利益(報酬)」に該当することになり別途対処が必要となります。

国税庁健康保険料の事業主負担(2分の1以上の負担)による経済的利益
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/30.htm

今回のケースでいえば、差額の5,700円は法令上個人が支払わなくてはならないものです。現在、その5,700円を会社が個人に代わって保険料を納めている状態です。よって「経済的利益(報酬)」に該当することになります。給与明細上では見えませんが、「経済的利益(報酬)」ですので所得税法上も課税対象となりますし、その他の諸計算においても報酬として加算しなくてはなりません。

ちなみに、所得税法上では月300円以下の場合は、課税しなくても良いようです。ただし、社会保険算定では、報酬であることは変りません。健康保険組合によって対応が変わるかもしれませんが、御社の健康保険組合では、報酬とみなすようですので、プラスしないといけないという結論になります。

国税庁>36-32(課税しない経済的利益……使用者が負担する少額な保険料等)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

ちなみに、健康保険料だけではなく、所得税の計算は大丈夫でしょうか?

Re: 健康保険料の負担割合

著者独ちゃんさん

2016年07月08日 13:42

ご回答ありがとうございます。

所得については、健康保険料の控除が少なくなりますので所得は健康保険料の少ない分が所得となっていますので所得税の問題はありません。
尚、当社が加入している健康保険組合では個人が45/1000、会社が47/1000となっているようで実質5:5ではないようで、それに合わせることとのようです。
そこにも疑問をもっています。

Re: 健康保険料の負担割合

著者-くろ-さん

2016年07月08日 14:24

ご理解いただけていないようなので・・・

分かりやすく書くと、現在の状況は、
実質月収は「315,700円」で健康保険料は「8,550円」しか控除できない状態ということです。

「310,000円」に対しての健康保険料が少ない分所得となっているのは当然で、それとは別に「5,700円」の所得があるということです。よって、おそらく過去に遡って全社員の所得税の計算が間違っている可能性が高いですので、一度きちんと精査した方が良いかと思われます。

>「健康保険組合では個人が45/1000、会社が47/1000となっているようで~」

これが先ほど書き込ませていただいた、健康保険法第162条により、健康保険組合が厚生労働省より認可を受けた負担率になります。よって、これが御社にとって守らなければならない絶対的な数字になります。

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