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労務管理

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タイムカードについて

著者 天ちゃん さん

最終更新日:2016年07月11日 10:34

試用期間中の新入社員のことでお聞きします。
入社の条件として 大型免許所得でしたが 間に合わず 午後から自動車学校に通わせています。 仕事の一環として認める形ですが 直帰のため タイムカードを押していません。
現在試用期間中ですが 三か月後に雇用保険に入れるためには タイムカードの 退社時間を どうしたらよいかと悩んでいます。
普通の出張などの時は 出張と記入していますが 17時と 書くのはよくない気がして
自動車学校と 書いてもよいものでしょうか?

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Re: タイムカードについて

著者もょもとさん

2016年07月11日 11:48

タイムカードは「直帰」でいいと思います。
退勤時間はみなし17時で処理すればいいでしょう。

Re: タイムカードについて

すでいご返事があるようですが、会社として業務命令がある以上通常の外勤出張等に伴う時間管理と同様になされば魚いでしょう。
ただし、その条件については就業規則等謳うことも必要でしょう。
参考Hp
日本の人事部TOP >人事のQ&A >雇用管理  >外勤・出張時の勤怠について

https://jinjibu.jp/qa/detl/13150/1/

Re: タイムカードについて

著者天ちゃんさん

2016年07月11日 15:24

ありがとうございます。
直帰という書き方をしたことがなかったので 参考になりました。

Re: タイムカードについて

著者天ちゃんさん

2016年07月11日 15:25

ありがとうございました。
就業規則には 記載する方向で検討いたします。
参考にさせていただきます。

Re: タイムカードについて

著者ユキンコクラブさん

2016年07月13日 09:21

> 試用期間中の新入社員のことでお聞きします。
> 入社の条件として 大型免許所得でしたが 間に合わず 午後から自動車学校に通わせています。 仕事の一環として認める形ですが 直帰のため タイムカードを押していません。
> 現在試用期間中ですが 三か月後に雇用保険に入れるためには タイムカードの 退社時間を どうしたらよいかと悩んでいます。
> 普通の出張などの時は 出張と記入していますが 17時と 書くのはよくない気がして
> 自動車学校と 書いてもよいものでしょうか?

一つ違和感がありますので、、、、

試用期間中だから、3か月後に雇用保険に入れる???

雇用保険は、試用期間中等の制限はありません。
自動車学校に通っている時間も就労時間として認めていて、その時間を含めて1週20時間以上、かつ31日以上の雇用がみこめる(期間の定めがない場合など)であれば、当初の入社日から雇用保険被保険者となります。
雇用保険も、健康保険も、厚生年金も勤務した結果で判断するのではなく、採用当時の労働条件で手続きを行いますので、お間違いの無いように。。

雇用保険は、今月入社した人であれば、来月の10日までに手続きが必要です。また、雇用した事実があれば、遡って資格取得手続きをする必要があります。

Re: タイムカードについて

著者天ちゃんさん

2016年07月13日 11:29

すみません
間違えていました。弊社所属の 労働基準協会から 
タイムカードを添えないと雇用保険取得届を受け付けてもらえないようで
1か月分のタイムカードか 出勤簿を 添付することになっています。
そのため 8月1日に 届けるタイムカードの質問でした。

> > 試用期間中の新入社員のことでお聞きします。
> > 入社の条件として 大型免許所得でしたが 間に合わず 午後から自動車学校に通わせています。 仕事の一環として認める形ですが 直帰のため タイムカードを押していません。
> > 現在試用期間中ですが 三か月後に雇用保険に入れるためには タイムカードの 退社時間を どうしたらよいかと悩んでいます。
> > 普通の出張などの時は 出張と記入していますが 17時と 書くのはよくない気がして
> > 自動車学校と 書いてもよいものでしょうか?
>
> 一つ違和感がありますので、、、、
>
> 試用期間中だから、3か月後に雇用保険に入れる???
>
> 雇用保険は、試用期間中等の制限はありません。
> 自動車学校に通っている時間も就労時間として認めていて、その時間を含めて1週20時間以上、かつ31日以上の雇用がみこめる(期間の定めがない場合など)であれば、当初の入社日から雇用保険被保険者となります。
> 雇用保険も、健康保険も、厚生年金も勤務した結果で判断するのではなく、採用当時の労働条件で手続きを行いますので、お間違いの無いように。。
>
> 雇用保険は、今月入社した人であれば、来月の10日までに手続きが必要です。また、雇用した事実があれば、遡って資格取得手続きをする必要があります。

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