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労務管理

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離婚した母を扶養に入れられるか?

著者 rickey さん

最終更新日:2016年07月28日 00:02

幼い頃離婚した両親は共に再婚しています。
私は、父方に引き取られ育てられました。
今回、再婚している母がDVにより離婚することになりました。
年金にも加入しておらず、財産もないので手持ちの十数万しかありません。
同居はできませんが、私と姉で家賃を支払い部屋を借りようと思っています。
この場合、保険も含め扶養に入れる事は可能なのでしょうか?
母は、私の父と離婚したあとに再婚し息子がおりますが、とても援助できる状態ではありません。
戸籍も名字も違う母を扶養に出来れば、援助もそれなりに多くできると思っています。
宜しくお願い致します。

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Re: 離婚した母を扶養に入れられるか?

著者ユキンコクラブさん

2016年07月28日 08:23

> 戸籍も名字も違う母を扶養に出来れば、援助もそれなりに多くできると思っています。
> 宜しくお願い致します。
>

逆でしょう。。援助しているから扶養していることになるので、扶養にできれば援助できるのではないと思います。
それに、扶養にできなければ援助しないということになりますよ。

まずは、息子さんとの関係・・息子さんと一緒に暮らしているのであれば、息子さんが扶養出来ない証明が必要でしょう。
あなたと、お姉さまが家賃等を負担するとなると、2人で養っていくことになります。
その場合は、お姉さま以上にあなたが養っている、お姉さま以上にあなたに収入があるなどの証明も必要となると思います。
実の親ですので同居している必要はありませんが、実の親子である証明も必要になります。
なお、健康保険法の扶養の判断と、所得税法上の扶養の判断は全くことなり、連動していませんので、それぞれ該当するかどうかを検討していただくことになります。

あなたが、勤めているのであれば勤め先の労務担当者や、加入されている健康保険組合に聞いてみてください。
あなたが、国保の被保険者であれば、国保には扶養制度はありませんし、国保は世帯加入となっていますので、別居している場合は、それぞれの自治体の国保に入ることになります。

Re: 離婚した母を扶養に入れられるか?

著者rickeyさん

2016年07月28日 09:59

書き方が下手でスミマセン。
私は、給与所得者で健康保険組合に加入しています。

母の住まいとなる家賃とプラスアルファを私が援助し、姉の近くに住むことになるので食事などの援助をする事になっています。
扶養に入れられれば、幾ばくかの扶養控除が発生すると思うので、更に援助が増やせると思っています。
扶養に入れられなければ援助をしないといった訳ではありません。
母の実子(父親違いの弟)は、会社の寮に入っており同居はできません。
年齢も若く、入社して間もないことから金銭的な援助も難しいと思います。

会社に確認する前に、知識をお持ちの方からご教授頂きたいと思い質問をさせて頂きました。

Re: 離婚した母を扶養に入れられるか?

著者ユキンコクラブさん

2016年07月28日 11:40

> 母の実子(父親違いの弟)は、会社の寮に入っており同居はできません。

住民票の確認を。。。また、息子さんが、お母様の事をどのように思っているかもしっかり確認しましょう。
父親と一緒にいてどやっても連絡がとれないとか、こっそり週末に会っているとか、わずかだけど金銭的援助ができるとか。。。
親子の場合は、同居の必要はありません。寮に入っていても生計維持関係があれば扶養家族として健康保険被扶養者になれます。

> 年齢も若く、入社して間もないことから金銭的な援助も難しいと思います。
入社して間もないから、援助出来ないという理由にはなりません。一定の給与収入が見込めます。
入社した時にはすでに配偶者も子供もいらっしゃる方もいます。親を養っている子供もいます。
長く働いていても、養ってもらわなければいけない方もいらっしゃいますから、、、、
新入社員は、家族を扶養出来ないと言うことは言い切れません。
事実確認を。。

そのうえで、あなたの扶養に入れたほうが良いのであれば、手続きはできるでしょう。
色々証明する書類が必要となるとおもいますが。。。先ほども書きましたが、実の親子は生計維持関係だけで、同居している必要はありません。

扶養に入れられれば、幾ばくかの扶養控除が発生すると思うので、更に援助が増やせると思っています。

厳しい言い方をしますが、所得税の扶養控除を受けられれば、援助が増やせるなんて考えない方が良いですよ。
扶養控除は38万円あります。。。が38万円の手取り額が増えるわけではありません。
所得控除に税率をかけた分の税金が減るだけです。
所得税率は所得額によりますが、所得税率を5%とすれば、たった18,000円分の年額の所得税が減るだけです。
山ほど金銭援助して、減額されるのは1万8千円。それでもないよりはあった方がいいかなぁ程度です。

後は、できる限り出費を減らす。。。金銭面だけの援助ではなく、自立に向けて支えてあげる必要も出てくるでしょう。
病気等で働けないということでなければ、お母様自身が自立した生活を送れるよう支えていくことが必要です。
お母様が新しい生活を始めるために、公的機関の支援も活用してください。
http://www.gender.go.jp/e-vaw/siensya/07.html

Re: 離婚した母を扶養に入れられるか?

著者rickeyさん

2016年07月28日 15:26

詳しく教えて頂きありがとうございます。
母の息子(弟にあたる)と話をしてみます。

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