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税務管理

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PC購入時の費用計上の上限

著者 yepeslk さん

最終更新日:2016年07月30日 15:57

こんにちは。総務初心者です。
99年ごろの会計ルールで、20万未満のIT機器を消耗品で計上してよいという特例が適用されたと聞きました。
総務を担当して初仕事で、会計ルールを見直しています。
現在もそのルールは社内適用してよいかどうか税法上問題ないか根拠を追跡していますが、
20万円という金額を明記した文言が見当たりません。

もしかして当時の特例の適用期間は終わってしまったのでしょうか?
幸いに今年はパソコンの購入はありませんが、来年度はWindows10への乗り換えが始まるので今のうちに税務担当者と話を合わせていきたいと思い、情報収集中です。

以上です。
お知恵拝借できれば幸いです。

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Re: PC購入時の費用計上の上限

著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)

2016年07月31日 12:07

> こんにちは。総務初心者です。
> 99年ごろの会計ルールで、20万未満のIT機器を消耗品で計上してよいという特例が適用されたと聞きました。

特別償却や税額控除などの措置法特例は別にして、一般論で言いますと、原則として10万円以上のものは資産計上。
但し10万円以上20万円未満のものは3年一括償却という方法で3年間で均等償却できます。3年償却したい資産の合計額を一括で償却していきます。
また、30万円未満のものは青色事業者であれば即時償却できます。つまり購入した年度で全額損金となります。資産台帳等での管理は必要となります。
又、地方税の償却資産の届け出は3年一括の資産は必要ありませんが、30万未満の特例を適用する場合は償却資産の課税対象ですので届け出が必要です。

Re: PC購入時の費用計上の上限

著者グレゴリオさん

2016年07月31日 21:00

> 99年ごろの会計ルールで、20万未満のIT機器を消耗品で計上してよいという特例が適用されたと聞きました。
> 総務を担当して初仕事で、会計ルールを見直しています。
> 現在もそのルールは社内適用してよいかどうか税法上問題ないか根拠を追跡していますが、
> 20万円という金額を明記した文言が見当たりません。

平成11年度~平成12年度に、100万円未満の情報通信機器を購入した場合の即時償却制度が、平成15年1月1日~平成17年度に、パソコン等について取得価額50%の特別償却または10%の税額控除を認めたIT投資促進税制がありました。

参考:http://www6.plala.or.jp/saitou3/zei/it/

その後は上記のurlにも記載がありますが、パソコン等に限定されない30万円未満が対象の制度がありましたが、平成28年3月31日まででした。

国税庁
「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

詳しくはお近くの税務署にお問い合わせください。

Re: PC購入時の費用計上の上限

著者yepeslkさん

2016年08月04日 00:29

アカウントTAXオフィスさん
ありがとうございます。税務のスタッフとミーティングをすることができました。
いろいろ入り組んでいてわかりにくかったのですが、なんとか経費として計上することを税務署から承認してもらっているとのことで、一安心です。
おつきあいくださりありがとうございました。

Re: PC購入時の費用計上の上限

著者yepeslkさん

2016年08月04日 00:28

グレゴリオさん
貴重な情報ありがとうございます。
期限が今年度の3月までというのは税務の担当者の把握内かとは思いますが、
ぼんやりしていると担当者が周知伝達してもスルーしてしまったかもしれません。
助かります!

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