相談の広場
社員旅行を予定しており、費用はすべて会社の福利厚生費で賄う予定です
対象者は社員・役員全員で、行き先を選択制にしております
選択は三か所で1泊2日、日帰りとあり、コースで金額に1万円以上差がでております
福利厚生費は基本的に平等であることが必要だと思うのですが、機会の平等だけで、金額の平等は必要ないのでしょうか
金額に差があってもよいのか、多少の差が構わないという場合、許容範囲はいくらぐらいまででしょうか
また、差があることを理解したうえで、納得して本人の意思で選択するという意味や明瞭にするというところから、選択前に各コースごとに金額を提示したほうがよろしいのでしょうか
スポンサーリンク
会社の負担額には、あまりにも会社の負担額が多すぎると、社員旅行として経費計上できず、給与扱いしなければいけない場合がありますので注意が必要です
具体的な金額についてはケースごとによって判断されますが、目安としては従業員1人につき5万円~7万円程度とも言われています。
利益が出たからと1人あたり10万超の金額を支払うような豪華な社員旅行を行うと、税務調査の際に指摘される恐れがあることを念頭に置いておくことがヒ必要です。
また、社員旅行費用を会社が全額負担しても良いですが、従業員が費用の一部を負担しても構いませんが、会社の創立記念などで全社員への付与することもあります
その場合は、旅行積立金として給与から天引きする方法があります。ただし勝手に給与から天引きすることは、労働基準法違反になります。
事前に労働者の過半数で組織する労働組合などと「賃金控除に関する協定」を結んでおきましょう。
> 会社の負担額には、あまりにも会社の負担額が多すぎると、社員旅行として経費計上できず、給与扱いしなければいけない場合がありますので注意が必要です
> 具体的な金額についてはケースごとによって判断されますが、目安としては従業員1人につき5万円~7万円程度とも言われています。
> 利益が出たからと1人あたり10万超の金額を支払うような豪華な社員旅行を行うと、税務調査の際に指摘される恐れがあることを念頭に置いておくことがヒ必要です。
> また、社員旅行費用を会社が全額負担しても良いですが、従業員が費用の一部を負担しても構いませんが、会社の創立記念などで全社員への付与することもあります
> その場合は、旅行積立金として給与から天引きする方法があります。ただし勝手に給与から天引きすることは、労働基準法違反になります。
> 事前に労働者の過半数で組織する労働組合などと「賃金控除に関する協定」を結んでおきましょう。
>
返信ありがとうございます
社員旅行の一人あたりの単価は、ご教授頂いたとおり5万円程度なので大丈夫かと思われますが、コースによって金額に差があることは問題ないのかということを教えていただけると助かります
例)Aコース:1泊2日6万円 Bコース:1泊2日4万円 Cコース:日帰り:3万円 で、各自が選択できるようになっており、すべて会社の福利厚生費で賄われます
現時点では、かかる費用の金額は開示していません
福利厚生費の平等性という観点から問題ないのか、ある程度大丈夫ということであれば、どの程度の差であれば問題ないのか、
それとも、負担額に差があることが問題であれば、社員への福利厚生費の負担は一定額にして、超える金額は自己負担とすべきか、金額を開示しておくべきか、などもしご存知でしたら教えていただけるとありがたいです
宜しくお願いいたします
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]