相談の広場
労働時間が11時間を超える場合の休憩時間の与え方として、連続11時間経過して時点で1時間の休憩を与えても労働基準法上、問題ありませんか、
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こんばんは、エアフォースさん。
法定外労働を前提として、8時間勤務を超えてから休憩を与えるのは違法といっていいでしょう。その後に労働者が倒れれば、休憩は取れません・・・。
そもそも労働基準法は、1日8時間までと定められています。
労働基準法 第三十四条
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
福利厚生や労働安全衛生の面から、最低、勤務開始から6時間くらいには1回の休憩を与えるのが常識です。労働者も集中力が持ちません・・・。
> 連続11時間経過して時点で1時間の休憩を与えても
休憩時間は、労働時間の途中で与えなければいけないので、これでは拘束12時間を超えているといっているようなもの。
労働安全衛生法にも触れる疑いがあるので、労働基準監督署が聞きつけたら指導が入ることは間違いありません。
そんな酷い労務管理は、厳に慎んでください。
ありがとうございます。大変恐縮ですが、別のタイトルの質問にも御回答いただけましたら助かります。宜しくお願い致します。
> こんばんは、エアフォースさん。
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> 法定外労働を前提として、8時間勤務を超えてから休憩を与えるのは違法といっていいでしょう。その後に労働者が倒れれば、休憩は取れません・・・。
> そもそも労働基準法は、1日8時間までと定められています。
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> 労働基準法 第三十四条
> 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
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> 福利厚生や労働安全衛生の面から、最低、勤務開始から6時間くらいには1回の休憩を与えるのが常識です。労働者も集中力が持ちません・・・。
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> > 連続11時間経過して時点で1時間の休憩を与えても
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> 休憩時間は、労働時間の途中で与えなければいけないので、これでは拘束12時間を超えているといっているようなもの。
> 労働安全衛生法にも触れる疑いがあるので、労働基準監督署が聞きつけたら指導が入ることは間違いありません。
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> そんな酷い労務管理は、厳に慎んでください。
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