相談の広場
社員が業務中に交通事故(人身)を起こし、免許停止になりました。1日違反者講習を受けたのですが出退勤の扱いはどうすればよろしいでしょうか?たとえば出勤扱い、又は有給休暇扱い。
ご指南ください
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大して有効なご回答にはならないかもしれませんが、参考になれば幸いです。
基本的に各々の会社のルールなり方針によって取り扱われればいいのですが、明文の定めも無く過去の取り扱い事例も見当たらないということで、 世間的な相場を知りたいとのご相談と思いますので、以下お役に立てば。
会社の業務における車運転の位置づけといったものも影響しますが、一般的には運転免許に関することは個人的マターとする事例が多いのではないでしょうか。
つまり、ご相談のようなケースに限らず例えば免許更新、取得というような場合も含めて、そのための時間については会社の業務(勤務)ではなく、個人的なものであるという方針です。
勤怠でいうと、欠勤・早退・遅刻というような扱いになります。ただ当人がそれについて有給休暇の利用を申請すれば(業務の都合による取得日程の変更は別として)、それは承認されるべきものでしょう。
悪質重大な事故による場合は云々といううようなことも考えられなくはないと思いますが、意外に選択肢は多くないようです。
以上のような取扱いを上司に具申され(できれば稟議とか伺い書のような文書で)、承認を得て実行、事例を積み上げていかれればよいと考えます。
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