相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

運転免許違反者講習の出勤の取り扱い

著者 ナップンナムジャ さん

最終更新日:2016年08月28日 17:16

社員が業務中に交通事故(人身)を起こし、免許停止になりました。1日違反者講習を受けたのですが出退勤の扱いはどうすればよろしいでしょうか?たとえば出勤扱い、又は有給休暇扱い。
ご指南ください

スポンサーリンク

Re: 運転免許違反者講習の出勤の取り扱い

著者村の長老さん

2016年08月29日 07:41

取扱いについては特に法で定められていませんが、コンプライアンス遵守の会社なら、そういったことに会社はサポートしません。つまり当人の判断で行うべきことです。

Re: 運転免許違反者講習の出勤の取り扱い

著者ナップンナムジャさん

2016年08月29日 09:40

削除されました

Re: 運転免許違反者講習の出勤の取り扱い

著者ナップンナムジャさん

2016年08月29日 09:40

削除されました

Re: 運転免許違反者講習の出勤の取り扱い

著者ryosakaさん

2016年08月29日 10:43

大して有効なご回答にはならないかもしれませんが、参考になれば幸いです。

基本的に各々の会社のルールなり方針によって取り扱われればいいのですが、明文の定めも無く過去の取り扱い事例も見当たらないということで、 世間的な相場を知りたいとのご相談と思いますので、以下お役に立てば。

会社の業務における車運転の位置づけといったものも影響しますが、一般的には運転免許に関することは個人的マターとする事例が多いのではないでしょうか。
つまり、ご相談のようなケースに限らず例えば免許更新、取得というような場合も含めて、そのための時間については会社の業務(勤務)ではなく、個人的なものであるという方針です。

勤怠でいうと、欠勤・早退・遅刻というような扱いになります。ただ当人がそれについて有給休暇の利用を申請すれば(業務の都合による取得日程の変更は別として)、それは承認されるべきものでしょう。

悪質重大な事故による場合は云々といううようなことも考えられなくはないと思いますが、意外に選択肢は多くないようです。

以上のような取扱いを上司に具申され(できれば稟議とか伺い書のような文書で)、承認を得て実行、事例を積み上げていかれればよいと考えます。




Re: 運転免許違反者講習の出勤の取り扱い

著者4畳半一間さん

2016年08月29日 11:14

ナップンナムジャ さん

こんにちは

一般的なお話をさせて頂きます。

会社からの特別な要請を除き、免許取得、違反者講習会や免許更新での休暇は欠勤扱いです。

尚、本人に有給休暇残があり、予めその有給休暇取得届けがあり、会社がそれを認めた場合は

有給休暇としているのではないでしょうか

他同様に個人に帰するものは、冠婚葬祭(就業規則に記述してあると思います。)を除き原則欠

勤扱いとしている会社さんが多いと思います。

Re: 運転免許違反者講習の出勤の取り扱い

著者hitokoto2008さん

2016年08月29日 11:28

> 社員が業務中に交通事故(人身)を起こし、免許停止になりました。1日違反者講習を受けたのですが出退勤の扱いはどうすればよろしいでしょうか?たとえば出勤扱い、又は有給休暇扱い。
> ご指南ください


業務中の事故なんですよね。
今後も、会社として乗車業務を命じるなら有給扱い(会社負担)。
乗車業務がないなら、個人の問題として、欠勤か有給(個人負担)にしますね。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP