相談の広場
最終更新日:2016年08月29日 00:11
新入社員への有給休暇の付与について、会社規則では雇用後6ヶ月を経過したときに付与としておりますが、新入社員より雇用開始時に有給休暇を与えて欲しいと相談がありました。例外的に付与することについて問題ないでしょうか。
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入社時より有給休暇を付与することは、通常は就業規則に雇用後6ヵ月経過時に付与と定められているはずなので、これを改定する必要があろうかと思います。会社が寛容で有給休暇付与の例外を可とするなら、その旨社内掲示するか同じ状況の全員に説明と付与を行なうなどして、例外的にある個人だけに付与することは避けるべきでしょう。
当社では夏期連続休暇に公休2日と社員の有給休暇一斉消化日3日を充てて、前後の土日と
連続して9日間連続休暇という制度がありますが、このときにその年の新入社員は有給休暇がないため、「では新人だけ出勤するの?」とならないよう、この3日に充てる有給休暇のみ例外的に認めるという規定を運用しています。
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