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復職者の産業医面談の代替について

著者 新米りりあん さん

最終更新日:2016年08月31日 00:25

私傷病による休職から復職し、現在は勤務時間を軽減して働いている社員がいます。

復職後、初回の面談時(産業医と社員の1対1)に、産業医から恫喝的な発言・根拠のない否定・何度も嘘をつかれた等の訴えがあり、面談の産業医を変えられないかと言われております。

専属産業医が1名のみのため、代わりの産業医はおりません。

そこで、労働安全衛生法の66条の8にある、
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
というのは、復職者の面談にも適用されるものなのでしょうか。

初心者で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。

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Re: 復職者の産業医面談の代替について

著者明るい星さん

2016年08月31日 02:23

こんにちは、新米りりあんさん。

> 復職後、初回の面談時(産業医と社員の1対1)に、産業医から恫喝的な発言・根拠のない
> 否定・何度も嘘をつかれた等の訴えがあり、面談の産業医を変えられないかと言われております。

この文章では、「産業医から」というのは、発言なのか訴えなのかはっきりしません。

どちらにしても、労働者であることに変わりがなければ、復職者等の制約はありません。
そのまま条文を当てはめて、この労働者に適用して問題ないはずです。

Re: 復職者の産業医面談の代替について

お疲れ様です。

既に回答が出ているとおり「適用される」という結論で問題ないと
思いますが、経験を踏まえ数点捕捉をいたします。

産業医から紹介状を書いてもらった方がいいと思います。
 →他の医師(経緯の説明を含め)

・診察費、診断書等文書作成料の費用負担の明確化
 →本人負担になるかと思います。
  産業医による恫喝等が事実ならば会社負担もあり得ますが。。。

・職場上司の随行(復帰職場の作業負荷、環境等を説明)
 →第3者を入れないとどういうやり取りがされたか不明なため

以上の3点は考慮した方が良いかと思います。

簡単な説明で恐縮ですが、実際にもめることが多いのでお気を付けください。

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