相談の広場
私傷病による休職から復職し、現在は勤務時間を軽減して働いている社員がいます。
復職後、初回の面談時(産業医と社員の1対1)に、産業医から恫喝的な発言・根拠のない否定・何度も嘘をつかれた等の訴えがあり、面談の産業医を変えられないかと言われております。
専属産業医が1名のみのため、代わりの産業医はおりません。
そこで、労働安全衛生法の66条の8にある、
2 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当する面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。
というのは、復職者の面談にも適用されるものなのでしょうか。
初心者で申し訳ありませんが、ご回答よろしくお願い致します。
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