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著者 あっきーはな さん
最終更新日:2016年09月02日 22:22
人事労務を担当したばかりで、初めて所得税の納付を行ないました。 納付書の記載ミスで7000円払いすぎていることが分かりました。 翌月の納付の際に、7000円を差し引いた金額で納付しても大丈夫でしょうか。 アドバイスをよろしくお願い致します。
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著者アカウントTAXオフィスさん (専門家)
2016年09月03日 10:56
原則論で言いますと700円の還付請求をします。過誤納の還付請求書(国税庁HP)給与台帳、納付書のコピー、総勘定元帳のコピー等を添付します。但し、実務的には金額的にみても、翌月の納付で調整して今まであまり問題になったケースは無いと聞いています。
著者あっきーはなさん
2016年09月04日 19:49
> 原則論で言いますと700円の還付請求をします。過誤納の還付請求書(国税庁HP)給与台帳、納付書のコピー、総勘定元帳のコピー等を添付します。但し、実務的には金額的にみても、翌月の納付で調整して今まであまり問題になったケースは無いと聞いています。 早速の返信ありがとうございます。 対処方法がよく分かりました。
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