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著者 kjtk さん
最終更新日:2016年09月13日 08:54
再雇用者の契約満了の退職理由が「会社都合」か「自己都合」かによって失業保険給付金や期間はかわりますか?
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著者エヌ氏さん
2016年09月14日 00:13
基礎日額は変わりません。期間は変わる可能性があります。
著者グレゴリオさん
2016年09月14日 08:38
場合によっては給付制限が付くかどうかの違いもあります。
著者タクトホームさん
2016年09月14日 09:28
会社都合退職の場合、1~3ヶ月の支給制限期間なく、支給を受けられます(7日間の待期期間はあります)。 また、支給日数は、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、自己都合退職より多く支給されます(給付基礎日額✕支給日数)。
著者kjtkさん
2016年09月14日 15:31
> 基礎日額は変わりません。期間は変わる可能性があります。 エヌ氏さん ご回答ありがとうございます。 再雇用者は有期で1年ごとの契約があるのですが、契約を継続しないということは本人の意思ということで「自己都合」になる可能性があるというこですね。
2016年09月14日 17:30
> 会社都合退職の場合、1~3ヶ月の支給制限期間なく、支給を受けられます(7日間の待期期間はあります)。 > > また、支給日数は、雇い止めなどの場合は特定受給資格者となり、自己都合退職より多く支給されます(給付基礎日額✕支給日数)。 タクトホームさん グレゴリオさん ご回答ありがとうございました。 ケースバイケースということですね。 定年者の再雇用の「期間満了」がどのように扱われるのか、もう一度よく調べてみます。 ありがとうございました。
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