相談の広場
いつも皆様の相談内容・回答を読ませてもらい、勉強させていただいております。
今回は、継続雇用の高齢者に関する申請書(第二種計画認定・変更申請書)について私自身の理解が足りてませんので、皆様方のご教授を賜りたいと思い投稿させていただきます。
弊社は、継続雇用の高齢者には就業規則の中で定年年齢を65歳と規定しており、会社が必要と認めた人はその限りではない、としております。
今回の無期転換に関しても、就業規則に規定しているために、十分対応可能と思っておりましたが、関連資料・WEB・セミナー等で知る限りでは、第二種計画認定・変更申請書を提出しておいた方が今後の為にもよさそうとの考えに至り、労働局へ提出いたしました。まだ認定は下りておりません。
この申請は、弊社の場合65歳をこえて勤務いただいている社員の方の無期転換を防ぐことができる物と考えて提出しましたが、私の考えは間違っているのでしょうか?
どなたか、この申請書の意味を分かりやすく説明お願いします。
調べれば調べるほど、分からなくなっております。
以上、よろしくお願いいたします。
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私も最初、定年が65歳なのに、と思ってしまいましたが、下記の文から
> 弊社は、継続雇用の高齢者には就業規則の中で定年年齢を65歳と規定しており、会社が必要と認めた人はその限りではない、としております。
どうやらこの65歳は継続雇用後の第二定年と呼ぶべき内容のようです。ただ一般的にはこの場合も定年と呼んでいますが、就業規則等への規定分としては不適切でしょう。
さて、ご質問の特措法第二種申請をした方がよいかどうかについては各社が判断すべきことではありますが、個人的には許可をとっておいた方がいいと思っています。理由は取らずにいた場合ととったことによる不都合が何かあるかと考えた場合、ないと思うからです。
ただ申請書の意味をわかり易く説明を、とのご要望ですが、どの程度の労務知識をお持ちなのか不明のため添いかねます。
村の長老 さん
どうもです。はやいところ、質問者さんの応答をまちたいのですが、
> 弊社は、継続雇用の高齢者には就業規則の中で定年年齢を65歳と規定しており、会社が必要と認めた人はその限りではない、としております。
ここはポピュラーな60歳定年でいったん退職、再雇用しての65歳まで有期雇用でなく、定年は60歳だが希望者はいったん退職させることなく定年を65歳まで延長する、いわゆる「勤務延長制度」ととりました。
ようは、60歳から65歳までを「60歳前と同等の無期正社員」扱いなのか、退職させての「5年有期雇用(労基法14条1項2号)」なのか、「1年有期」の繰り返しなのか、で扱いが異なってくるでしょう。
> いつかいりさん、ビンゴでしたね。では私の総取りということで(笑)。
>
> 契約が定年後、5年超の6年目になっても無期転換権の申し出を受ける義務がないということです。
>
> ただ労務管理業務に就いて経験浅い方が陥ることでよくあるのが、机上のテクニックに走ることがあります。法理論や法の抜け穴的なことを見つけては「したり」と思うことは、私も経験があります。
>
> しかし大事なのは、相手は感情のある人間であることを今一度肝に命ずべきです。これを忘れるととんでもないしっぺ返しに遭います。
>
村の村長様・いつかいり様
返答いただきありがとうございます。
村の村長様の返答になるように「大事なのは、相手は感情のある人間であることを今一度肝に命ずべきです。これを忘れるととんでもないしっぺ返しに遭います。」しっかりと肝に命じて、対応したいと思います。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
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