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労務管理

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計画有給休暇の未消化について

著者 ぷぁーちゃん さん

最終更新日:2016年09月14日 11:58

いつもお世話になります。

当社では年間4日間の計画有給休暇があります。
仕事の都合上、計画有給休暇の日に会社も認める出勤が発生しました。

有休未消化であることは会社も承知しているのですが、未消化分を「3か月以内
に取得すべし」と言われました。
休みを勧められることはうれしいのですが、3か月以内となると難しい状況です。

計画有給休暇の未消化分の取得期間は法律で決まっているのでしょうか?

よろしくお願いします。

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Re: 計画有給休暇の未消化について

著者いつかいりさん

2016年09月14日 20:13


> 計画有給休暇の未消化分の取得期間は法律で決まっているのでしょうか?

法は何も言及していません。労使協定就業規則になにか取り決めしてあるかによります。

Re: 計画有給休暇の未消化について

著者ぷぁーちゃんさん

2016年09月16日 11:47

ご回答、ありがとうございます。

改めて会社に確認したところ、計画有給に束縛されている人との
不公平感をなくすためらしいです。

つまらないことを相談させていただき申し訳ない限りです。

ありがとうございました。

Re: 計画有給休暇の未消化について

著者いつかいりさん

2016年09月17日 06:33

つまらないことではないです。目的はどうあれ、規定してないのでしょう。

計画年休日に働いた人の、年休保持日数を減じることはできません。確認しておいてください。

Re: 計画有給休暇の未消化について

著者村の長老さん

2016年09月18日 09:45

計画的年休と定められた日に会社都合により勤務となった、とのことです。通常の年休ならば、会社に時季変更権の行使が認められていますが、計画的年休日には認められていません。

取得期間については、いつまでに取得せよとの規定はありません。時効があるだけです。

Re: 計画有給休暇の未消化について

著者ぷぁーちゃんさん

2016年09月21日 11:31


えっ、計画有給には時季変更権はないのですか?
初めて知りました。

貴重な知識、ありがとうございます。

Re: 計画有給休暇の未消化について

著者いつかいりさん

2016年09月21日 20:56

> 計画有給には時季変更権はないのですか?

ちょっと整理して書きますと、年次有給休暇をめぐっては

労働者時季指定権
使用者時季変更権

いずれも形成権というわれている権利です。この形成権というのは、権利者が意思表示して相手方にその意思が達するだけで、成立する権利のことで、相手方の同意表明等いっさい不要とするものです。

計画年休の労使協定をむすぶことで、協定の日付においてこれら双方の形成権を消失させることを是とする免罰書面にあたります。

さて村の長老さんのいう、使用者側の時季変更権の行使は協定によりできません(使用者労働者にむかって吠えても効力は発生しない)けれども、協定の例文に見かける、業務多忙といった理由で双方の一方が他方に協議を持ちかけ合意することで、他の日に休暇する手続きを定めています。双方の協議合意なのですから、時季変更権という形成権とは関係ない手続きで、休暇日が労働日になるという理屈です。

Re: 計画有給休暇の未消化について

著者ぷぁーちゃんさん

2016年09月21日 22:26



いつかいり様、村の長老様、ご丁寧な説明有難うございます。
時季変更、時期指定のこと良く理解できました。
兎角、労務関係においては弁護士がついている会社に泣き寝入り
しなければならない中小・零細企業の労働者
ご丁寧な説明を頂き、特に時期変更権に悩まされてきた当方には
有難く感謝致します。
今後も理不尽と思うこと、相談させて頂きます。
スクエアに優しく厳しくお答えいただければ幸いです。
本当に有難うございます。

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