相談の広場
いつもお世話になります。
当社では年間4日間の計画有給休暇があります。
仕事の都合上、計画有給休暇の日に会社も認める出勤が発生しました。
有休未消化であることは会社も承知しているのですが、未消化分を「3か月以内
に取得すべし」と言われました。
休みを勧められることはうれしいのですが、3か月以内となると難しい状況です。
計画有給休暇の未消化分の取得期間は法律で決まっているのでしょうか?
よろしくお願いします。
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> 計画有給には時季変更権はないのですか?
ちょっと整理して書きますと、年次有給休暇をめぐっては
労働者:時季指定権
使用者:時季変更権
いずれも形成権というわれている権利です。この形成権というのは、権利者が意思表示して相手方にその意思が達するだけで、成立する権利のことで、相手方の同意表明等いっさい不要とするものです。
計画年休の労使協定をむすぶことで、協定の日付においてこれら双方の形成権を消失させることを是とする免罰書面にあたります。
さて村の長老さんのいう、使用者側の時季変更権の行使は協定によりできません(使用者が労働者にむかって吠えても効力は発生しない)けれども、協定の例文に見かける、業務多忙といった理由で双方の一方が他方に協議を持ちかけ合意することで、他の日に休暇する手続きを定めています。双方の協議合意なのですから、時季変更権という形成権とは関係ない手続きで、休暇日が労働日になるという理屈です。
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