相談の広場
雇用保険の加入資格について、
○ 31日以上の雇用見込みがあること
○ 1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
となっています。
ある週は20時間未満、ある週は20時間以上となるパートがいる場合は月平均
に換算して加入資格が決まってくるものでしょうか。
ちなみに雇用契約書はありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、回答をお願いいたします。
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過去にも同様のお話があったように思うのですが、見つけ出せませんでしたので…
> ある週は20時間未満、ある週は20時間以上となるパートがいる場合は月平均
> に換算して加入資格が決まってくるものでしょうか。
厚生労働省
「雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年8月1日以降)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
適用関係 第1~第5
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044452.pdf
20303(3)被保険者とならない者
ロ 1 週間の所定労働時間が20時間未満である者(法第6条第2号)
「なお、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とし・・・」
とありますので、平均時間で判断となります。
正確には管轄のハローワークでご相談ください。
> 過去にも同様のお話があったように思うのですが、見つけ出せませんでしたので…
>
> > ある週は20時間未満、ある週は20時間以上となるパートがいる場合は月平均
> > に換算して加入資格が決まってくるものでしょうか。
>
> 厚生労働省
> 「雇用保険に関する業務取扱要領(平成28年8月1日以降)」
> http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
> 適用関係 第1~第5
> http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000044452.pdf
>
> 20303(3)被保険者とならない者
> ロ 1 週間の所定労働時間が20時間未満である者(法第6条第2号)
> 「なお、4週5休制等の週休2日制等1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し、通常の週の所定労働時間が一通りでないときは、1週間の所定労働時間は、それらの平均(加重平均)により算定された時間とし・・・」
>
> とありますので、平均時間で判断となります。
> 正確には管轄のハローワークでご相談ください。
>
返信ありがとうございます。
平均時間を計算し、加入資格に当てはまるかどうか検討したいと思います。
ありがとうございました。大変助かりました。
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