相談の広場
従業員の「公休」についてです。
従業員(医療事務)から、インフルエンザに感染した場合の欠勤は有給休暇ではなく、公休扱いにしてほしい。一般企業でもそうなっているところがある。そのほか、麻疹、風疹などの感染症にもそれを適用してほしい
という意見があります。
また、「子どもがインフルエンザなら出勤停止」(医師によるとこれは無意味とのことですが)されている企業では、この出勤停止は公休扱いにされているのでしょうか。
取り扱いは様々でしょうが、どう扱われている(うちではこうしている)のかお教えいただけますでしょうか。
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まずは、ご専門紙のHp
感染症にかかった社員を休業させたら?
感染症が完治するまで欠勤を命じた社員から休業手当を請求されることに。
http://www.spot-s.jp/p10/29.html
お読みいただければお分かりになると思います。
つまり、インフルエンザ ノロウイルス等 時として季節性などもあり社員に生じること多々あります。
充分注意していたとしても、季節性などのよりその病にかかることもありまし。
問題は、もし社員がその病を生じ、出勤など知れば、他の社員への感染など生じてしまい当然のこと会社にとっては業務等に支障もきたすこととなります。
会社として出勤停止命令とすれば、やはり当該賃金は支払うことが必要となりますね
まず「公休」の持つ意味を定義付けることが先決でしょう。一般には「会社が認めた休日」ということになるでしょうが、有給か無給かは別でしょう。無給であったとしても他の条件で欠勤扱いにはしない、というのが一般的です。つまりこの休日を元に年休の出勤計算、制裁の対象、賞与計算時に欠勤扱いにしないなどが考えられます。
確かに感染性の疾病に罹患した場合、その者に出勤を停止せねばならない義務は会社にあるでしょう。しかし、休業手当を支払わねばならないかどうかは、すべてに同一ではなく個々の判断と考えます。他の者がこれを発症したから拡散を防ぐ意味で、まだ罹患していない者にまで休業を命じた場合、休業手当の支給義務はあると思いますが、業務に関係なく発病した者にまで休業手当の支給義務があるとは公序良俗の点からあるとは私は思えません。
> 従業員の「公休」についてです。
>
> 従業員(医療事務)から、インフルエンザに感染した場合の欠勤は有給休暇ではなく、公休扱いにしてほしい。一般企業でもそうなっているところがある。そのほか、麻疹、風疹などの感染症にもそれを適用してほしい
> という意見があります。
> また、「子どもがインフルエンザなら出勤停止」(医師によるとこれは無意味とのことですが)されている企業では、この出勤停止は公休扱いにされているのでしょうか。
>
法的な部分は既に回答があるようですので、省略して
医療従事者の院内感染は労災ですよ。。。
公休なら、無給ですよ。そもそもその日は働かなくてよい日となりますのでね。(法定休日や所定休日)。。
特別休暇(有給、無給の決定など)とするかは貴院に規定があるかどうかでしょう。
以前勤めていた製造会社は、特別休暇(有給)でしたが、発病している場合に限られていました。(予防のために休ませることはしなかった)
医療関係者であれば、医療従事者同士の感染予防も必要ですが、患者への感染も防がなければいけないと思われます。
知り合いの病院は、
インフルエンザもその他の感染症も潜伏期間がありますよね。それで判断しているようです。
その点は貴院の方が専門ですので、医師にご確認を。。
無意味ということであれば、強制的に休ませる必要はないということでしょう。
発病している場合は、出勤停止だそうです。(院内感染防止のためだけでなく、たぶん仕事も出来ないだろうし・・・)出勤停止の場合は、休業手当の支払いがあるそうです。
麻疹、風疹は予防接種で対応。病院で働くときに抗体検査をするそうです。
病院で働く全従業員対象だそうです。。
あと、年次有給休暇の請求は、従業員からの請求がないと与えることはできませんから、
インフルエンザ感染=欠勤=強制的に年次有給休暇にはなりませんよ。
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