相談の広場
当社は県知事許可の、特定建築業です。
建築業は実際に現場監理する技術者以外に、
会社全体の管理技術者を一人置かなくてはなりません。
今までは高齢の一級建築士を管理技術者として登録してました。
でも、75才以上になり健康保険証は返納。住民税も特別徴収対象ではありません。
決算後の変更届や経営事項審査といった各手続きをするに当たり、
雇用証明として何を添付すればよいのでしょうか?
あるいは、その件で事前相談するのは社会保険事務所が適当か、
県の審査期間でしょうか。
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こんにちは。
県知事認可を受けられているようですので、認可を受ける相手方(県)に確認してみるのが確実だと思います。
業種と届出先機関が異なるので、大丈夫かどうかはわかりませんが、「労働保険料算定基礎届」のコピーはどうでしょうか?
私も以前、勤め先での勤務技術士の登録について、同じ壁にあたったのですが、その時は、「労働保険料算定基礎届」のコピー(65歳以上の者として、その人の名前と生年月日が載っていました)で通りました。
今なら「70歳以上被用者算定基礎届」などのコピーはどうでしょうか?
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140728.html
まずは県の担当部署へ確認されることをお勧めします。
ご参考になれば。
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