相談の広場
お世話になります。
初歩的な質問となりますが、建設業の作業員については、派遣労働者は禁止されており、
下請業者を通さずに、下請業者の労働者に対して、発注者(元請等の上位者)が直接
指揮命令を行った場合などにおいては、偽装請負の恐れがある。
http://www.mlit.go.jp/common/000230240.pdf
となっています。
質問事項としては、
一方で建設業では、常雇(常用)・一人親方という形で、労働者が現場に入ることが多い件で、
常雇(常用)・一人親方が請負であれば、まず問題は発生しないと認識しています。
また、常雇(常用)・一人親方が下請業者の日雇い労働者であり、なおかつ下請業者が
偽装請負に該当しなければ問題ないということで良いでしょうか?
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建設業の施工会社の場合、中小企業が多く、
「常雇」とは言っても、ある程度定期的に仕事を依頼するが、
現場の繁閑期の調整や社会保険等関係のため、
日々雇い入れているという形態が多いです。
> > また、常雇(常用)・一人親方が下請業者の日雇い労働者であり、なおかつ下請業者が
> > 偽装請負に該当しなければ問題ないということで良いでしょうか?
>
> 「常雇」なのに「日雇い」とはよく分かりませんが、、、想像で書かせていただきます。
>
> 「日雇い労働者」=雇われている時点で当該一人親方は下請業者の労働者に当たります。
> であれば、下請業者の指揮命令下にある者ですので偽装請負の問題は発生しません。
>
> 下請業者が特定の業務について当該一人親方に発注したうえで、下請業者の指揮命令下にあるのであればそれは偽装請負になると思います。
>
> この回答で疑問の解消につながるでしょうか?
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